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トピックス

組合員の皆様へ

高額療養費の支給方法が変更になりました。

これまでの高額療養費支給の流れ 〜平成19年5月診療分まで〜

これまでの高額療養費支給の流れ 〜平成19年5月診療分まで〜

  1. 共済組合員又は被扶養者が保険証を使用し、医療機関で受診します。
  2. 医療機関は医療費を毎月1回、社会保険診療報酬支払基金を経由して共済組合に請求します。その際、医療機関は組合員又は被扶養者一人につき月単位で入院・外来ごとに区分して診療内容を記載した診療報酬明細書(以下「レセプト」)を添付します。
  3. 社会保険支払基金では医療費が正当に計算されているか等を確認した後、共済組合へ送付します。
  4. 共済組合では、レセプト情報をデータ化し、コンピュータ処理をします。組合員が療養に要した費用をコンピュータにより計算し、高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費附加金の支給対象者を抽出します。
  5. 共済組合は「高額療養費等請求書」を印字し所属所へ送付し、所属所は「高額療養費等請求書」を組合員へ交付し、組合員から提出され次第、共済組合へ提出します。
  6. 共済組合は請求書を受付後、書類を審査し、内容に不備がないことを確認して組合員の口座へ送金します。

これからの高額療養費支給までの流れ〜平成19年6月診療分から〜

これからの高額療養費支給までの流れ〜平成19年6月診療分から〜

※ 請求書の作成を廃止し、組合員の郵便貯金口座(給与支払口座)へ自動的に送金します。

注意事項

  • 平成19年5月診療分以前の請求書をお持ちの方は、時効が到来していないものは請求できますので、請求書を共済センターへ直接ご送付ください。所属所の受付印は不要です。(時効は、医療機関に高額療養費等を支払った日の翌日より2年経過すると成立します。)
  • 公費助成(国や市区町村より医療費の助成を受けていること、乳幼児や障害者など。)を受けている方などは共済組合からの支給が停止されます。
    平成19年9月以降に新たに公費助成の対象となった方は、下記様式に必事項を記入の上、共済センターへ届け出てください。
    【様式:医療給付金-09 地方自治体助成届出書
  • 公費助成を受けられなくなったのにもかかわらず共済組合から支給が停止されている等の理由により支給されない場合は下記様式に必要内容を記入の上共済センターへ請求してください。
    【様式:医療給付金-01 療養費・家族療養費・高額療養費
  • 高額療養費等の支給状況は、郵便貯金通帳に記帳することにより確認することができます。税務署や市区町村からの要請により、高額療養費等の支給状況の証明が必要な場合は下記様式に必要内容を記入の上、共済センターへ提出してください。
    【様式:給付金-01 短期給付金支給証明依頼書
  • 食事代の標準負担額、差額ベッド代等の保険適用外の診療分は高額療養費等に含まれません。
  • 高額療養費等の計算方法は、本ホームページの「共済各種サ−ビス」→「病気やけがのとき」をご覧ください。

送金方法等

通常、レセプトが医療機関から共済組合に送られるまでに2ヶ月程度かかり、その後対象者を抽出することになりますので受診から送金までには概ね3〜4ヶ月かかります。
送金先は、組合員の郵便貯金口座(給与支払口座)になります。
※ 郵便貯金口座の名義人が確認できない場合等は、送金までに時間がかかることがありますのでご了承ください。