HOME > トピックス > 育児休業手当金制度が改正されました
平成22年4月1日より育児休業を開始された場合について、「育児休業手当金(その1)」と「育児休業手当金(その2)」を統合し、支給されることとなりました。
改正概要
平成22年3月31日以前に育児休業を開始された場合
「育児休業手当金(その1)」と、「育児休業手当金(その2)」が分かれて支給されます。
| 育児休業手当金(その1) <標準報酬の日額の30%> |
育児休業手当金(その2) <標準報酬の日額の20%> |
|---|---|
| 対象児の1歳の誕生日の前日まで支給(特段の要件(※)に該当する場合には1歳6か月の前日まで) | 「育児休業手当金(その1)」の支給対象期間満了から引き続いて6か月以上共済組合員であった場合に支給 |

平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方
「育児休業手当金(その1)」に「育児休業手当金(その2)」が統合され支給されます。
| 育児休業手当金 <標準報酬の日額の50%> |
|---|
| 対象児の1歳の誕生日の前日まで支給(特段の要件(※)に該当する場合には1歳6か月の前日まで) |
※対象児が1歳に達する時点で保育所側の事情により保育の実施がなされていない場合等
平成22年3月31日以前に育児休業を開始された場合、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された場合のいずれも総支給金額は育児休業期間の標準報酬の日額の50%相当額です。
育児休業手当金請求の必要書類
平成19年9月30日以前から共済組合員の資格を有し、平成22年3月31日以前に育児休業を開始された方のうち、ハローワークより“育児休業給付受給資格否認通知書”が発行された場合
請求様式 : 育児休業手当金請求書(その1)
報酬支給額証明書(育休)<30%>
添付書類 : 育児休業給付受給資格否認通知書
「育児休業手当金(その1)」の「支給対象期間満了の翌日から起算して引き続いて6か月経過したときに、共済組合員の資格を有していた場合
請求様式 : 育児休業手当金請求書(その2)
平成19年9月30日以前から共済組合員の資格を有し、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方のうち、ハローワークより“育児休業給付受給資格否認通知書”が発行された場合
請求様式 : 育児休業手当金請求書
報酬支給額証明書(育休)<50%>
添付書類 : 育児休業給付受給資格否認通知書
平成20年10月1日以降に、育児休業を開始した場合の休業給付は雇用保険の受給資格を満たすこととなるため、ハローワークへ請求することとなりました。ただし、次の2つの要件のいずれにも該当する場合は共済組合から支給されます。
- (1) 平成19年9月30日以前から共済組合員の資格を有していた場合
- (2) 育児休業等により休業開始前の2年間に賃金支払い総日数が11日以上の月が12か月以上ないという理由で、ハローワークより“育児休業給付受給資格否認通知書”が発行された場合