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短期給付関係
制度等の概要
休業給付以外の現金給付関係
- 高額療養費の支給は請求書の提出を要しない自動払いになりました ⇒ 高額療養費
- 高額な自己負担をしたとき ⇒ 高額療養費の算定方法
- やむを得ない事情により組合員証を使用しないで受診したとき
治療用装具(コルセット・9歳未満の弱視屈折矯正治療用メガネ等)を購入したとき ⇒ 療養費・家族療養費 - 結婚したとき ⇒ 結婚手当金
- 出産したとき(平成21年10月から出産費・家族出産費直接支払制度が創設) ⇒ 出産費・家族出産費
- 災害で住居や家財に損害を受けたとき ⇒ 災害見舞金
- 死亡したとき ⇒ 埋葬料・家族埋葬料
- 災害で死亡したとき ⇒ 弔慰金・家族弔慰金
- 病院へ移送されたとき ⇒ 移送費・家族移送費
休業給付関係
- 育児休業を取得したとき ⇒ 育児休業手当金
- 病気やけがで休業したとき ⇒ 傷病手当金
- 被扶養者の病気やけがなどにより欠勤したとき ⇒ 休業手当金
- 介護休暇を取得したとき ⇒ 介護休業手当金
- 出産のため休業したとき ⇒ 出産手当金
第三者加害関係
診療報酬明細書(レセプト)等の開示について
各種短期給付金の受給等に当たって提出していただく書類には複数の給付様式等を提出する必要がある場合があります。
こちらをクリックし確認してください。 ⇒ 各種短期給付金受給に関する提出様式等一覧
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短期給付関係の請求書等の送付先
〒330-0081
さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター給付担当