HOME > 共済マニュアル(詳細版) > 給付関係 > 休業給付関係 > 育児休業を取得したとき
育児休業手当金
育児休業をしたとき
(関係法令:国家公務員共済組合法第68条の2・第69条、国家公務員共済組合法施行令第11条の4、国家公務員共済組合法施行規則第111条の2)
育児休業中の組合員の経済的援助を行うため、育児休業期間中の組合員に対し、基準年齢(注1)に達する日まで育児休業手当金を支給します。
なお、平成19年10月1日の民営分社化に伴い、日本郵政グループのすべての社員は雇用保険に加入したため、平成20年10月1日以降に、育児休業を開始した場合の休業給付は雇用保険の受給要件を満たすため、ハローワーク(公共職業安定所)へ支給を行うこととなります。よって、次の要件に該当する場合以外は共済組合からは支給されません。
平成19年9月30日以前から引き続き、共済組合員の資格を有している方で、平成20年10月30日以降に育児休業を開始した場合であっても、育児休業期間等により休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ない等の理由で、ハローワークから「育児休業給付受給資格否認通知書」が送付された場合は共済組合から支給されます。
※ 賃金支払基礎日数とは、賃金が支払われるための根拠となった労働日数で、実際に労働していたかは問いません。例えば、産休などの有給の休暇は含まれますが、無給(育児休業中は無給となります。)の休暇や欠勤は含まれません。
※ 「育児休業給付受給資格否認通知書」の提出が困難な場合は、育児休業給付を雇用保険へ請求できない理由を記載した所属長の文書(参考様式)に代えることもできます。
ただし、後日、「同一の育児休業について雇用保険の規定による育児休業給付の支給を受けることができる」ことが判明した場合は、共済組合から支給した育児休業手当金は返納していただくことになります。
なお、「育児休業給付受給資格否認通知書」の申請から発行までの期間は、ハローワークの規模にもよりますが、概ね即日〜1週間程度です。
≪注1≫ 「基準年齢」とは
育児休業に係る子の年齢が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について、引き続き育児休業をすることが必要と認められる要件(注2)に該当するときは1歳6か月)に達する日
※ 「1歳に達する日」とは1歳の誕生日の前日。
≪注2≫ 「その子が1歳に達した日後の期間について引き続き育児休業をすることが必要と認められる要件」とは
- 保育所における保育の実施を希望し申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
(市町村もしくは保育所が発行する「保育所入所不承諾通知書」が必要です。)
ただし、保育所への申込みを1歳以降に行った場合及び申込み自体を行わなかった場合は対象になりません。 - 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
- (1) 死亡したとき
≪確認資料≫戸籍謄本等。(配偶者であること及びその死亡が確認できること。) - (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
≪確認資料≫入院記録又は診断書等。 - (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
≪確認資料≫住民票等。(育児休業対象児との別居が確認できること。) - (4) 6週間(多胎妊娠の場合であっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
≪確認資料≫配偶者の勤務先からの証明書等。(様式適宜。)
- (1) 死亡したとき
○ パパママ育休プラス制度を使用したとき
平成22年6月30日以降(※)に父母ともに育児休業を取得する場合は、以下のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日までの間に父母それぞれ最大で1年間まで育児休業手当金が支給されます。
- 育児休業開始日が、育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日以前であること。
- 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業に係る子の育児休業期間の初日以降であること。
- 配偶者が、育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
※育児休業対象児の1歳に達する日が平成22年6月30日以降の場合も対象となります。
≪支給対象例≫

○ 育児休業を開始した日付により、請求書類の一部及び育児休業期間中の支給割合が異なります。
平成22年3月31日以前に育児休業を開始した場合
「育児休業手当金(その1)」と、「育児休業手当金(その2)」が分かれて支給されます。
| 育児休業手当金(その1) <標準報酬の日額の30%> |
育児休業手当金(その2) <標準報酬の日額の20%> |
|---|---|
| 対象児の1歳の誕生日の前日まで支給(特段の要件(※)に該当する場合には1歳6か月の前日まで) | 「育児休業手当金(その1)」の支給対象期間満了から引き続いて6か月以上共済組合員であった場合に支給 |

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合
「育児休業手当金(その1)」に「育児休業手当金(その2)」が統合され支給されます。
| 育児休業手当金 <標準報酬の日額の50%> |
|---|
| 対象児の1歳の誕生日の前日まで支給(特段の要件(※)に該当する場合には1歳6か月の前日まで) |
注2 対象児が1歳に達する時点で保育所側の事情により保育の実施がなされていない場合等
「育児休業手当金(その1)」は、育児休業期間中の標準報酬の日額の30%相当額が対象児の1歳の誕生日の前日まで支給されます。ただし、対象児が1歳に達する時点で保育所側の事情により保育の実施がなされていない場合等の要件に該当する場合は、最大1歳6か月に達する日の前日まで支給されます。
「育児休業手当金(その2)」は、育児休業期間中の標準報酬の日額の20%相当額が「育児休業手当金(その1)」の支給対象期間満了から引き続いて6か月経過したときに、共済組合員の資格を有していた場合に支給されます。
請求に際しては、
平成22年3月31日以前に育児休業を開始した場合
育児休業期間中に請求できるもの<標準報酬の日額の30/100相当額>
- 育児休業手当金請求書(その1)
- 報酬支給額証明書(育休)※勤務局所の給与事務担当者へ作成を依頼してください。
- 育児休業給付受給資格否認通知書(初回の請求時のみ)
- 保育所入所不承諾通知書の写し等(対象児が1歳に達した日後の期間について、引き続き育児休業をすることが必要と認められる要件に該当するとき)
- 配偶者の育児休業の取得を確認できる辞令等の書類(パパママ育休プラス制度を利用する場合の初回請求時のみ)
- 世帯全員が記載された住民票の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できる書類(パパママ育休プラス制度を利用する場合の初回請求時のみ)
育児休業手当金(その1)受給終了後半年を経過した時に組合員として在籍していた場合は、育児休業手当金(その2)を請求可能。<標準報酬の日額の20/100相当額>
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合
育児休業期間中に請求<標準報酬の日額の50/100相当額>
- 育児休業手当金請求書
- 報酬支給額証明書(育休)※勤務局所の給与事務担当者へ作成を依頼してください。
- 育児休業給付受給資格否認通知書(初回の請求時のみ)
- 保育所入所不承諾通知書の写し等(対象児が1歳に達した日後の期間について、引き続き育児休業をすることが必要と認められる要件に該当するとき)
- 配偶者の育児休業取扱通知書の写し等配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(パパママ育休プラス制度を利用する場合の初回請求時のみ)
- 世帯全員が記載された住民票の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できる書類(パパママ育休プラス制度を利用する場合の初回請求時のみ)
上記の書類を、共済センター給付担当まで提出してください。
支給金額
育児休業手当金の額は、育児休業期間(育児休業の延長、失効又は取消しがあった場合は、延長等の後の期間)で、かつ、育児休業に係る子の年齢が基準年齢に達するまでの期間1日につき標準報酬の日額100分の50に相当する額です。
ただし、平成22年3月31日以前に育児休業を開始した場合は、当該金額のうち、標準報酬の日額の100分の20に相当する額(以下「100分の20相当額」という。)については、育児休業中に支給される標準報酬の日額の100分の30に相当する額(以下「100分の30相当額」という。)の支給対象期間最後の日後引き続いて6か月以上組合員である場合(当該6か月内の期間において、引き続き継続長期組合員、他の国家公務員共済組合員及び地方公務員等共済組合員となった場合を含み、任意継続組合員となった場合を除く。)に支給します。
≪注≫
- 100分の30相当額の育児休業手当金の場合、算定の基礎となる標準報酬の日額は、育児休業手当金の請求月において適用される標準報酬の月額(標準報酬が見直されたときは、見直された標準報酬の月額)に基づくものです。
また、100分の20相当額の育児休業手当金の算定の基礎となる標準報酬月額は、育児休業期間中に支給する育児休業手当金(100分の30相当額)の算定の際に、それぞれ適用された標準報酬の月額となります。 - 100分の20相当額については、100分の30相当額支給対象期間の最後の日(以下「支給対象期間最後の日」という。)後引き続いて6か月以上組合員であれば育児休業中であっても支給されます。
- 標準報酬の日額 = 標準報酬の月額 × 1/22 (10円未満四捨五入)
支給対象日
育児休業期間中の要勤務日を支給対象日とします。
- 週休日、非番日は、支給対象日としません。
- 祝日(祝日法に規定する休日)は支給対象日になります。
- 年末年始の休日(12月29日〜1月3日)のうち、週休日、非番日に該当しない日については支給対象日とします。
報酬との調整
ア 100分の30相当額は、その請求期間中に報酬の全部又は一部が支給される場合は、その報酬との調整を行います。報酬額が高い場合は調整の結果、育児休業手当金が支給されない場合もあります。
また、超過勤務手当金等の報酬は、前月以前の実績に基づき支給される給与ではあっても、その支給月の収入であることに変わりはありません。あくまで支給月の収入として報酬日額を算出し、育児休業手当金との調整を行います。
≪注≫ 報酬の日額の算定方法:支給された報酬の1/22に相当する額(円位未満切捨て)
イ 支給対象期間最後の日後引き続いて6か月以上組合員である場合に支給する100分の20相当額については、その支給対象期間に係る報酬の全部又は一部が支給される場合であっても、報酬との調整を行いません。
雇用保険給付相当額との調整
ア 標準報酬日額が、雇用保険給付相当額(※)を超える場合、その超える額が調整されます。
「雇用保険給付相当額」
= 雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(※)× 30 ÷ 22
(※は30歳以上45歳未満の雇用保険受給資格者の休業開始時賃金日額の上限額)
= 13,650円 × 30 ÷ 22 = 18,613円(1円未満切捨て)
標準報酬日額は標準報酬月額の22分の1(10円未満四捨五入)ですので、
18,613円 × 22 = 409,500円
したがって、標準報酬月額が23級410,000円以上の人が調整の対象となります。
(平成22年8月1日現在)
| 適用日 | 雇用保険法第17条第4項 第2号ハに定める額 |
雇用保険給付相当額 |
|---|---|---|
| 平成19年8月1日 | 14,140円 | 19,281円 |
| 平成20年8月1日 | 14,060円 | 19,172円 |
| 平成21年8月1日 | 13,980円 | 19,063円 |
| 平成22年8月1日 | 13,650円 | 18,613円 |
≪注≫ 「雇用保険給付相当額」は、毎年8月1日から改定されます。」
イ 育児休業期間中に支給される100分の30相当額について調整がない場合でも、支給対象期間最後の日後引き続いて6か月以上組合員である場合に支給する100分の20相当額について、雇用保険給付相当額を超える場合はその超える額が調整されます。