| 第3号被保険者の届出方法が変わります。 |
国民年金の第3号被保険者の届出は、現行では第3号被保険者本人が市町村に届け出ることとされていますが、平成14年4月1日から、配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行うこととされました。●第3号被保険者の届出が必要な場合
平成14年4月1日以降、配偶者である郵政共済組合員は、以下の届出事由に該当した場合は、被扶養者申告書、組合員証等記載事項変更申告書とともに第3号被保険者関係届を共済組合所属所へ提出することが必要です。提出期限は、届出事由が発生してから14日以内とされています。所属所は、組合員から提出された第3号被保険者関係届を郵政共済組合所属所の所在地を管轄する社会保険事務所に送付することになります。
第2号被保険者…共済組合員(被保険者)
第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者
(1) 第3号被保険者に該当した場合(資格取得・種別変更・種別確認) (2) 第3号被保険者に該当しなくなった場合(資格喪失・死亡) (3) 第3号被保険者に氏名変更があった場合(氏名変更) (4) 第3号被保険者に住所変更があった場合(住所変更)
(1)及び(2)の場合は、被扶養者申告書とともに、第3号被保険者関係届の提出が必要です。
(3)及び(4)の場合は、組合員証等記載事項変更申告書とともに、第3号被保険者関係届の提出が必要です。
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お知らせ
平成14年4月1日から、育児休業期間・介護休暇期間が延長されますが、育児休業期間中の共済掛金の免除及び育児休業手当金の支給については、従来どおり子の年齢が一歳未満まで、介護休業手当金の支給については、従来どおり三月までとなります。
編集後記
3月に入り、卒業式のニュースを耳にすることが多くなりました。皆さんは「卒業」と聞いてどんな歌を思い浮かべますか。あるアンケートでは「仰げば尊し」「蛍の光」「贈る言葉」が上位3曲に入っていました。人それぞれ思い出の歌は異なるでしょうが、歌は忘れかけていた当時の記憶を思い出させてくれます。年度末の忙しい日々の中で、たまには卒業シーズンに流れてくる思い出の歌に耳を傾けて、懐かしい思い出にひたってみてはいかがですか。(T)
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