日本郵政共済組合のサービス指標
2023年10月2日
日本郵政共済組合
組合員及び被扶養者(組合員又は被扶養者であった方を含みます。)のみなさまに対して満足度の高いサービスを提供していくため、事務処理に要する日数を予め明確にした「サービス指標」を導入しています。
1 定義
「サービス指標」とは、全ての共済サービスのうち、①資格の取得及び短期保険給付など組合員に便益をもたらすサービス、②申請件数が多いなど迅速に実施することが求められているサービスについて、組合員から請求書等を受理してからその便益がもたらされるまでの期間(以下「所要日数」という。)を必達目標として設定するものです。
2 サービス指標の実施項目及び所要日数(2023年10月1日現在)
(1)資格情報の取得等から組合員証等を本人に発送するまでの日数
サービス項目 | 所要日数(※1、※2) | ||
---|---|---|---|
1 | 組合員証 | 自宅以外あて発送 | 採用の日から10営業日以内 |
2-1 | 自宅あて発送(4月採用) | 採用の日から9営業日以内 | |
2-2 | 自宅あて発送(4月以外の採用) | 採用の日から7営業日以内 | |
3 | 被扶養者証 | 申告書の受付日から9営業日以内 | |
4 | 任意継続組合員証 | 任意継続掛金の納付日から9営業日以内 | |
5 | 任意継続被扶養者証 | ||
6 | 資格喪失証明書(組合員)(※3) | 退職等の日から6営業日以内 | |
7 | 資格喪失証明書(任意継続組合員)(※3) | 申告書の受付日から6営業日以内 | |
8 | 資格喪失証明書(被扶養者)(※3) | 申告書の受付日から8営業日以内 | |
9 | 資格喪失証明書(任意継続被扶養者)(※3) | 申告書の受付日から8営業日以内 |
※1 所要日数に係る営業日とは、土曜・日曜・祝日・休日を除いた日をいいます。
※2 申告書に不備があった場合、書類の訂正、資料の追加送付等により上記所要日数を超えて発送となる可能性があります。
※3 資格喪失証明書については電子申請での発行申請が可能です。
(2)主な短期給付金の請求締切日から送金予定日までの所要日数
(送金スケジュールをご確認ください。)
(3)貸付申込締切日から送金する日までの所要日数
(送金スケジュールをご確認ください。)
3 達成状況の公表
サービス指標の年度(4月~3月)の達成状況については、翌年6月末までにホームページを通じて公表します。
ただし、導入の初年度にあたる2019年度は7月~3月の達成状況についての公表となります。