お知らせ


【重要】休職されている組合員の皆さまへ

更新日:2020年04月01日


日本郵政グループの私傷病による休職制度の見直しに伴い、休職中の給与が会社から支払われなくなる場合は、以下の手続が必要です。

なお、社宅使用料、財形貯蓄、所得税及び住民税等については、当共済組合の所管外であるため、会社の総務及び給与担当へご照会ください。

1.共済掛金(短期・介護、厚生年金保険料、退職等年金掛金)の納付

毎月の給与から掛金が控除できなくなるため、対象者には共済センターから掛金納付のための払込取扱票を、毎月の給与支給日の前後に送付しますので、払込取扱票に記載されている払込期限までに納付してください。

2.傷病手当金の支給申請

傷病手当金の請求要件および請求手続は、こちらのページをご参照ください。

3.共済貸付金の弁済

毎月の給与から弁済金が控除できなくなるため、共済センターから弁済金の払込取扱票を毎月中旬頃に送付しますので、払込取扱票に記載されている払込期限までに弁済をしてください。

4.みらい加入者の掛金の控除

掛金の控除のため、自動払込の手続を行う必要があります。加入コースが一般型の場合は、掛金控除の中断も選択が可能です。

手続の詳細は、こちらの専用ページへアクセスし、"関連通知書及び請求書"をご確認ください。

みらい専用ページはユーザー名、パスワードの入力をお願いしています。
【ユーザー名】yuseikyosai
【パスワード】組合員証(保険証)に記載されている「保険者番号8桁」(※)
※ 個人ごとの組合員番号ではありません

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