お知らせ
マイナンバーカードが組合員証として利用できるようになります
更新日:2021年10月20日
2021年(令和3年)10月20日からマイナンバーカードの組合員証等(※)としての本格運用が開始されます。
※ 組合員証(保険証)、被扶養者証(保険証)、高齢受給者証(保険証)、限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証が対象
(任意継続組合員証及び任意継続被扶養者証を含む。)
なお、利用にあたりご不明な点がございましたら、以下の①、②をご確認ください。
また、医療機関・薬局によって開始時期が異なりますので、詳細は、以下③をご確認ください。
① マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
② マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(デジタル庁、総務省、厚生労働省)
③ マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)
【広報担当】