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<2022年10月1日に協会けんぽから共済組合に加入の方>任意継続加入の経過措置と10月中に任意継続加入の注意事項

更新日:2022年09月22日


2022年10月1日に協会けんぽから共済組合に加入される方は、移行前の協会けんぽでの被保険者期間と、2022年10月1日から退職日の前日までの組合員期間を通算して1年以上となる場合、退職日の翌日から共済組合の任意継続組合員になることができます。
9月以前の協会けんぽの加入期間が1年以上あることを共済センターで確認できない場合は、所属の会社に確認を行いますので、ご了承ください。

◆10月中に任意継続加入する場合の注意事項◆

① 退職前から加入申出ができます

任意継続組合員となるための申出書」は、退職日が確定次第、9月中でもご提出いただけます。組合員番号記入欄(8桁)には社員番号をご記入ください。
なお、任意継続掛金の払込票は、最速でも10月11日以降、順次発送予定となっております。

② 任意継続掛金の払込期限

初回の払込期限は退職日含め20日以内と定められておりますので、払込票到着後、速やかに払込みをお願いします。

※ 払込期限を過ぎた場合は、やむを得ない事情があると認められた場合を除き、任意継続組合員資格を取得できません。

③ 資格の同月得喪時の掛金

10月1日に短期組合員となり、同月途中に退職して任意継続組合員となる場合、10月分の掛金は次の組合員種別ごとに必要となりますので、あらかじめご了承ください。

  • 短期組合員としての掛金(給与から控除)
  • 任意継続組合員としての掛金(払込取扱票で払込み)

※ 短時間勤務職コースの正社員や高齢再雇用社員、非正規社員等の方々を「短期組合員」と呼び、今回、協会けんぽから共済組合に加入の方は「短期組合員」となります。

手続の詳細や、任意継続の掛金額等についてはこちらのページをご確認ください。

【任継担当】

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