お知らせ


国民年金第3号被保険者の提出先は組合員種別により異なります

更新日:2022年09月30日


◎国民年金は下記のように種別されています。
   第1号被保険者・・・自営業・学生・無職
   第2号被保険者・・・会社員・公務員(厚生年金や共済組合に加入している人)
   第3号被保険者・・・65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
            ※任意継続組合員の配偶者の方は国民年金第3号被保険者にはなれません。

配偶者が組合員の被扶養者となる場合は国民年金第3号被保険者の届出が必要です
組合員種別により、提出先が異なりますので、ご注意ください

長期組合員として採用された方の被扶養者(配偶者)の関係届
◎共済組合様式の「国民年金第3号被保険者関係届」に必要事項を記入の上、日本郵政共済組合共済センター被扶養者担当へご提出ください。
     ●様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード
     ●記載例「国民年金第3号被保険者関係届」(記載例

短期組合員として採用された方の被扶養者(配偶者)の関係届
   ◎会社を通して、日本年金機構へご提出ください。
    ※共済組合でのお手続きはできませんので、様式も含め所属会社に確認をしてください。

【被扶養者担当】

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