お知らせ


育児休業中に傷病による療養期間がある方はご連絡ください!

更新日:2023年04月03日


 育児休業を承認された共済組合員について、当該育児休業期間中に傷病のため療養した期間があり、一定の要件を満たす場合は傷病手当金の支給対象となります。
以下、すべてに該当する方は、共済組合コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
①育児休業期間中、傷病により療養していた期間がある。
②傷病により療養していた期間は、医師からの労務不能であるとの証明等により、傷病のため就労できない状態であったことが証明できる。

 ご連絡いただいた際、産前・産後休暇期間、育児休業期間、療養期間などの情報をお伺いしますので、事前にご準備ください。
傷病手当金の請求書類をご提出いただいた後、請求書類を審査の上、支給要件に該当する場合は傷病手当金を支給します。

連絡先 日本郵政共済組合共済センター給付担当
電話0120-97-8484(コールセンター)
※「育児休業中の傷病手当金について」とお伝えください。

【給付担当】

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