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医療機関等の受診には、ぜひマイナンバーカードをご利用ください

更新日:2023年12月13日


マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等が増えています。受診の際は、マイナンバーカードをご利用ください。

◆マイナンバーカードで受診するメリット◆

①よりよい医療を受けることができます!
旅行先や災害時でも、処方されたお薬の情報や特定健診の結果が、マイナポータルからいつでも確認できます。
また、お薬の情報や特定健診の結果提供に同意すると、医療機関を受診した際に、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や、お薬の重複投与を回避した適切な処方を受けることができます。

②限度額適用認定証の提示が不要になります!
入院や外来の窓口で支払う自己負担が高額になる場合、限度額適用認定証を組合員証(保険証)等と併せて医療機関等に提示することにより、窓口での支払額が、限度額適用認定証の区分に応じた自己負担限度額までになります。
マイナンバーカードまたは組合員証(保険証)等を提示し、本人同意の手続きをすることで、限度額適用認定証の提示が不要となります。

③確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
マイナポータルから医療機関等の受診歴が確認できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルから確認ができます。医療機関等の受診前に、利用登録が完了しているかご確認ください。
※システムへのデータ登録には、資格取得後少々時間を要します。
※登録が完了しているかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードと併せて組合員証(保険証)等をご持参ください。
※受診予定の医療機関等でマイナンバーカードを組合員証(保険証)等として利用できるかについては、医療機関等に直接お問い合わせいただくか、こちらからご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先はこちら
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

【被扶養者担当】

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