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「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

更新日:2023年12月26日


 本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されたことを受けて、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化が実施されることとなりました。
 それに伴い、「130万円の壁」への当面の対応として、被扶養者の収入要件は被扶養者の年間収入130万円未満(60歳以上及び概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には180万円未満)であることとされていますが、「一時な収入変動」により収入が130万円以上となった場合は、事業主の証明書を提出いただけましたら、連続2年(2回)まで被扶養者として認定します。

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【被扶養者担当】

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