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【任継組合員向け】脱退手続きは電子申請がおすすめです!

更新日:2026年02月25日


任意継続組合員の脱退を希望される場合、次のいずれかに該当する方は、ホームページの 電子申請フォーム から脱退手続きができます。

  • 日本郵政共済組合に再加入される場合
  • 任意に脱退を希望される場合
    (国民健康保険へ加入、親族の健康保険の被扶養者となるとき等)

※他の社会保険に加入される場合、または任意継続組合員がお亡くなりになった場合は、様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード)を、添付書類とあわせて郵送にてお申込みください。

電子申請をご利用いただくと、郵送の手間がなく、スマートフォン・パソコンからユーザー登録不要簡単にお申込みできます。ぜひご利用ください!

◆【重要】3月末での脱退を希望される方へ

3月末で脱退を希望される場合は、3月31日(火)の23:59 までに申請を行ってください。
なお、自動払込をご利用の場合、申請日によっては4月分の掛金が一旦引き落とされる場合があります。
その場合は、4月以降に還付いたしますので、あらかじめご了承ください。

◆任意継続組合員のしくみについて、詳しくは こちらのページ をご参照ください。

【任継担当】

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