お知らせ


【再掲】地方自治体による医療費助成制度を受けている場合は届出が必要です!

更新日:2026年08月05日


 共済組合では医療機関から提出されるレセプト(診療報酬明細書)に基づき、高額療養費等の計算を行い、原則として自動送金を行っています。

 組合員又は被扶養者が地方自治体による医療費助成制度を受けている場合は、共済組合からの送金による二重給付を防止する観点から、自動送金の停止を要する場合があるため、医療費助成制度を受けている場合は、受給者証の写しを共済組合へご提出ください。

【注意】

 社会保険の適用拡大に伴い、「協会けんぽ」から「共済組合」へ加入した短期組合員の方で、地方自治体による医療費助成制度を受けている組合員については、受給者証の写しを共済組合へご提出ください。(過去に協会けんぽに提出した方についても、共済組合へご提出ください。)
 なお、地方自治体と共済組合の双方から給付を受けたこと(二重給付)が判明した場合は、後日、地方自治体又は共済組合へ給付金を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
 また、給付金の返還にあたり、振込手数料は返還される方の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

 詳しくは、下記の関連ページをご確認ください。

◆関連ページ◆
 医療費助成受給の届出

【給付担当】

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