HOME > お知らせ > 令和元年度 被扶養者資格確認の実施
組合員の皆様から預かった掛金等を適正に使用するために、被扶養者として認定を受けている方が、その要件から外れていないかを確認します。
令和元年9月1日現在認定されている被扶養者を有する組合員
※会社の扶養手当の対象となっている被扶養者は資格確認の手続を省略しているため、被扶養者全員が扶養手当の対象となっている場合は書類をお送りしていません。(一人でも扶養手当をもらっていない被扶養者がいる場合は、書類が送付されます。)
令和元年10月31日(木) 消印有効
必要な書類が提出されなかった場合、医療機関等で被扶養者証(保険証)が使用できなくなる場合があります。
被扶養者である大切なご家族がお困りにならないためにも、期限までに必ず提出してください。
次の書類を対象者へ送付しています。
被扶養者の要件を欠いている方は
(詳細はてびきP12をご覧ください。)