国民年金第3号被保険者の届出
解説
◆国民年金第3号被保険者とは◆
国民年金の被保険者区分の1つです。
- 第1号被保険者:自営業や学生等
- 第2号被保険者:共済組合員(含む会社員)、公務員等の厚生年金保険の加入者
- 第3号被保険者:65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
※任意継続組合員の配偶者の方は国民年金第3号被保険者にはなれません。
◆第3号被保険者になると◆
配偶者の国民年金保険料の納付は免除されますが、その期間も、保険料納付済の期間として将来の年金額に反映されます。
◆第3号被保険者になれる方◆
組合員(第2号被保険者)に扶養されており、日本国内に住民票がある(※)20歳以上60歳未満の配偶者
※ 詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。
◆第3号被保険者になれない配偶者◆
- 組合員(第2号被保険者)に扶養されていない配偶者
- 65歳以上の組合員の配偶者
- 任意継続組合員の配偶者
- 組合員(第2号被保険者)に扶養されているが、日本国内に住民票がない(※)20歳以上60歳未満の配偶者
※ 詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。
手続方法
◆第3号被保険者になるとき◆
組合員の被扶養者に認定された配偶者は、第3号被保険者の資格を取得します。
組合員種別により、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出先が異なります。
長期組合員の方は、以下の書類を記入し、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。
※ 短期組合員の方は、会社を通して日本年金機構でのお手続きになります。共済組合でのお手続きはできません。
◎提出書類
様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)(記載例)
※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した者全ての「マイナンバーカードの裏面、もしくは個人番号通知カードの写し」の提出が必要です。
※ 被扶養者の認定申告のページでもご案内しています。被扶養配偶者の認定申告と同時に届出を行う場合は、「[認定用]被扶養者申告書」にも必ず配偶者の基礎年金番号を記入してください。
【短期組合員から長期組合員になられたとき】
年金制度が第1号厚生年金から第2号厚生年金になり、配偶者が当共済組合の被扶養者として認定されている場合でも、国民年金第3号被保険者関係届は当共済組合あてに改めて提出していただくことになります。
◆第3号被保険者でなくなるとき◆
- 組合員が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合
- 被扶養者の収入増加などにより被扶養者の要件を欠き認定が取消された場合
上記の場合は、第1号被保険者への変更が必要なため、以下の書類を記入し、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。
◎提出書類
様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)(記載例)
※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した者全ての個人番号通知カード、もしくはマイナンバーカード裏面の写し)の写しの提出が必要です。
別途、必ず住所地の市区町村に対し、第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
第1号被保険者への種別変更届の詳細は、住所地の市区町村にお問合せください。
◆第3号被保険者の氏名・住所変更◆
氏名、住所、振込口座の変更ページをご確認ください。
よくある質問
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