遺族厚生年金

 

※長期組合員の方向けの内容になっています。

解説

組合員又は組合員であった方が亡くなったときには、遺族の方に「遺族厚生年金」が、国家公務員共済組合連合会(以下、「KKR」といいます。)から支給されます。

◆受給要件◆

次の①~④のいずれかの要件に該当すること

  1. ① 組合員が在職中に亡くなったとき
  2. ② 組合員であった方が、在職中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内の退職後に亡くなったとき
  3. ③ 2級以上の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき
  4. ④ 保険料納付済期間等が25年以上ある方が亡くなったとき

※ ①~③を「短期要件」、④を「長期要件」といいます。

◆保険料納付要件◆

上記①又は②の要件によるときは、さらに、亡くなった方の年金記録が次のア又はイいずれかの保険料納付要件を満たしていること

  1. ア 死亡日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
  2. イ 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の公的年金の加入期間のうちに、国民年金の保険料の未納期間がないこと(令和8年3月までに死亡された場合の特例)

◆遺族の範囲◆

遺族厚生年金を受給できる「遺族」とは、組合員又は組合員であった方が亡くなった当時、その方により生計を維持していた次の方で、遺族の方の順位は次のとおりです。

<遺族の順位>

  1. ① 配偶者
  2. ② 子
  3. ③ 父母(配偶者又は子が受給権を取得したときは、請求できません。)
  4. ④ 孫(配偶者、子、又は父母が受給権を取得したときは、請求できません。)
  5. ⑤ 祖父母(配偶者、子、父母又は孫が受給権を取得したときは、請求できません。)

※ 亡くなった方により生計を維持していた方とは、原則、同居し収入が850万円未満であること等の要件を満たす方です。

※ 夫、父母、祖父母については、受給権発生日に55歳以上の方に限ります。

※ 子、孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で、組合員又は組合員であった方が亡くなった当時から引き続き2級以上の障害等級に該当するような障害状態にある方で、現に婚姻していない方となります。

◆年金支給について◆

30歳未満の子のない妻(遺族基礎年金の受給権を有さない方)に対する遺族厚生年金は、5年間の有期支給となります。
また、遺族厚生年金は、以下の場合は支給停止されます。

  • 遺族厚生年金を受給する遺族の方が、生計維持関係のある「配偶者と子」の場合、子の遺族厚生年金は支給停止され、配偶者に支給されます。
  • 夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、60歳になるまで支給停止されます。ただし、夫については、同一事由による遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該年金の支給停止は行われません。

◆時効◆

年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。

請求手続

◆請求書の取り寄せ◆

在職中に亡くなった場合は、共済組合コールセンターへご連絡ください。
状況をお伺いし、必要な様式を揃えて送付いたします。

◆ワンストップサービスの対象です◆

遺族厚生年金の請求はワンストップサービスの対象となるため、年金事務所等で手続した場合は、共済センターへの請求書提出は不要です。
ただし、死亡届や遺族一時金(又は公務遺族年金)等、別途共済組合へ提出する手続があります(手続の詳細はこちら)。

※ 遺族厚生年金と遺族基礎年金は同じ請求書を使用しますので、先に年金事務所で遺族基礎年金のための手続を行った場合であっても、原則、共済センターへの請求書提出は不要となります。ただし、亡くなった方が単一者(公務員厚生年金以外の年金加入期間を有さない方)の場合は、遺族基礎年金も共済組合経由で請求する必要があるため、年金事務所等では手続できません。

◆年金請求手続とマイナンバー(個人番号)◆

令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。
年金請求手続には、亡くなった方の基礎年金番号と請求される方のマイナンバー(個人番号)をご記入いただいた上で、それぞれの番号確認等資料の添付が必要です。

マイナンバー申告書と本人確認資料についてはこちら

関連手続

◆死亡届の提出◆

組合員及び元組合員が亡くなったときは、「死亡届」を提出してください。

  1. ① 在職中に亡くなった場合は、遺族厚生年金の請求有無に関わらず、共済センター年金担当へ、様式「死亡届」(ダウンロード)を提出してください。  

    ※ 遺族厚生年金のご請求時に、届出がまだの方には様式を送付しています。

  2. ② 退職後、老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に亡くなり、遺族厚生年金が発生しない場合は、KKRへ、「死亡届(元組合員用)」の届出をお願いします。

◆遺族一時金◆

組合員期間が1年以上ある方が亡くなった場合、退職等年金給付の有期年金の原資となるはずだった部分(※)について、遺族に一時金で支給されます。
遺族の範囲や要件は遺族厚生年金と同じで、同順位者が複数いる場合(配偶者と子等)は、それぞれに等分して支給されます。
遺族厚生年金と同時に請求する場合は添付書類等を省略できますので、該当する方には、遺族厚生年金の請求書等と併せて、遺族一時金請求書を送付しています。

※ 死亡時点における給付算定基礎額の1/2、組合員期間が10年未満の方が亡くなった場合は給付算定基礎額の1/4

◆遺族基礎年金◆

遺族の方が「子のある配偶者」又は「子」の場合は、日本年金機構から遺族基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金と同じ請求書を使用しますので、該当する方には、同時に請求する際に必要となる記入方法、添付書類を案内しています。

※ 亡くなった方の年金加入記録が「公務員厚生年金と国民年金(一般厚生年金への加入なし)」の場合は、共済組合ではなく年金事務所に請求書を提出し、遺族基礎年金を先に決定されることをお勧めします。詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。

◆未支給年金の請求◆

亡くなった方が年金受給権者であった場合、組合員(元組合員)が亡くなった当時、組合員(元組合員)と同居し生計同一関係にあった3親等以内の親族の方は、未支給分の老齢厚生年金等を請求できます。
遺族厚生年金と同時に請求する場合は添付書類等を省略できますので、該当する方には、遺族厚生年金の請求書等と併せて、「未支給給付(年金)決定請求書」を送付しています。

※ 遺族厚生年金の受給権者でない場合でも請求できます。

◆年金生活者支援給付◆

遺族基礎年金の受給権者に支給される給付です。
請求書を受け付けた翌月から、支給されます。
遺族厚生年金の請求書を送付する場合は、一律、「年金生活者支援給付金請求書」を添付していますので、該当する方は、速やかに、年金事務所へ請求書をご提出ください。

詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。

よくある質問

Q1

共働きで夫婦ともに組合員の場合、一方が死亡したときに遺族厚生年金は請求できますか。

A1

夫が亡くなったときは、妻が生計維持関係の要件(同居していて収入が850万円未満であることなど)を満たしていれば、妻に遺族厚生年金が支給されます。ただし、夫が亡くなった当時、妻が30歳未満で子がない場合は、5年間の有期支給となります。

一方、妻が亡くなったときは、夫が生計維持関係の要件を満たしていても、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生せず、請求することはできません(18歳未満の子がいれば、子が遺族厚生年金を受給することになります。)。

また、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳以上60歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生しますが、60歳に達するまで遺族厚生年金は支給停止されます。ただし、18歳未満の子がいて、夫が同時に遺族基礎年金を受給できる場合には、遺族厚生年金は停止されず夫に支給されます。

Q2

独り暮らしの組合員が在職中に亡くなりました。未婚のため配偶者・子はいませんが、遠方に住む両親(55歳以上)が健在のようです。両親が遺族となり、遺族厚生年金を請求できますか。

A2

遺族厚生年金の遺族となる方が、配偶者・子ではない場合は、組合員によって生計を維持されていたことが要件となるため、両親が共済組合の被扶養者になっている場合や同居している場合、別居のときは組合員から両親あてに生活費として送金等をしていた事実が確認できる場合に、遺族厚生年金を請求できます。詳しい要件や具体的な添付資料等は、共済組合コールセンターへご相談ください。
なお、両親が請求される場合は等分支給となるため、算定された遺族厚生年金の額の半分ずつが支給決定されます。
また、両親がすでに老齢厚生年金等を受給されている場合は、それぞれに受給選択又は65歳以上の場合は老齢厚生年金等を先充てした上で算定し、実際の支給額が決定されます。

遺族厚生年金を請求できる方がどなたもいらっしゃらない場合は、「死亡届」のみご提出ください。

Q3

退職共済年金を受給していた90歳の父が死亡しました。
母が健在なので、母を請求者にして父の遺族共済年金の手続をしたいのですが、どこで手続したらいいですか。

A3

年金受給者が亡くなったことのご連絡は、直接、年金決定機関である国家公務員共済組合連合会(KKR)へお願いします。

  • 遺族厚生年金を請求できるご遺族がいる場合は、その際に併せてお申出いただきますと、必要な請求書類が送付されます。
  • 遺族厚生年金の請求手続は、国家公務員共済組合連合会(KKR)へご提出いただくほか、お近くの年金事務所などでも手続できます。

※ 遺族厚生年金及び未支給年金の請求は、ワンストップサービスの対象となっていますので、ご希望される実施機関で手続できます。また、他に一般老齢厚生年金(日本年金機構が支給する老齢厚生年金)を受給されていた場合でも、請求書や添付書類は1通で済みます。

<国家公務員共済組合連合会(KKR)の連絡先>

受付時間9:00~17:30(土日祝日・年末年始を除く)

【年金受給者が亡くなられた際の専用受付ダイヤル】

0570-055-030(ナビダイヤル)
03-3265-8401(一般電話)

【KKR年金相談ダイヤル(年金に関するその他のお問い合わせ)】

0570-080-556(ナビダイヤル)
0570におかけになれない場合等
03-3265-8155(一般電話)


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