基礎年金番号の届出
(長期組合員になられた方のみ)
※短期組合員になられた方は提出の必要はありません。
※短期組合員から長期組合員になられる方は、長期組合員になった日以降に長期組合員の組合員番号でご提出ください。
解説
◆届出の対象者◆
- 基礎年金番号が付番されている資格取得時20歳以上の方
- 資格取得時20歳未満でも「公的年金制度に加入したことがある方」又は「遺族年金や障害年金を受給している方」
※ 資格取得時20歳未満で初めて就職された方は、これから基礎年金番号が付番されるため届出不要です。
※ 過去に長期組合員であった方が、退職し再度長期組合員となったときは、以前の資格取得時に届出済のため、改めての提出は不要です。
◆基礎年金番号の届出がなされない場合◆
年金記録を管理する「国家公務員共済組合」及び「日本年金機構」に対して皆さまの加入情報が連携できず、年金記録が正しく管理されません。
『ねんきん定期便』の内容が誤って通知されたり、本来不要な国民年金加入の勧奨あるいは国民年金保険料の支払督促を受けたりする場合があります。
手続方法
◆提出方法◆
資格取得後速やかに、次の①又は②のいずれかの方法により届け出てください。
方法①、②の両方で届け出る必要はございません。
- 方法① PC又はスマホからの電子申請(電子申請ページ)
- 方法② 様式「基礎年金番号届出書」の郵送(ダウンロード)
⇒ 必要事項を記入の上、共済センター年金担当へ提出してください。
※ 郵送料は差出人負担となります。
※ すでに勤務局総務担当からの届出が行われている場合、届出不要です!
※1 新規採用者、中途採用者の皆さま(役員を除く)には、採用日から2週間以内を目途にご自宅あてに「共済組合手続書類一式」をお送りしています。「基礎年金番号届出書」を同封していますので、ご活用ください。
※2 4月採用者の一部の方については、会社を経由して提出していただく場合があります。会社から指示があった場合のみ、会社に提出してください。
※3 基礎年金番号は、年金手帳又は基礎年金番号通知書に記載の番号を記入してください。
年金手帳又は基礎年金番号通知書を紛失された方は、よくある質問Q3をご確認の上再交付申請をしてください。
◆注意事項◆
共済組合では、組合員の皆様の年金記録を正しく管理するため、入社から1か月以上経過しても届出がない場合は、督促を実施しています。
よくある質問
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