老齢厚生年金

 

※長期組合員の方向けの内容になっています。

解説

組合員又は組合員であった方が65歳になると、国家公務員共済組合連合会(KKR)から「老齢厚生年金」が支給されます。ただし、当分の間は特例により、以下の受給要件を満たす方に「特別支給の老齢厚生年金」が65歳になるまで支給されます。

※ 一般厚生年金と公務員厚生年金等、種別の異なる厚生年金の被保険者期間を有する方は、それぞれの加入期間に応じた老齢厚生年金が、各実施機関から支給されます。

◆受給要件(特別支給の老齢厚生年金)◆

  1. ① 昭和36年4月1日以前生まれの方で、次表の生年月日に対応する支給開始年齢に達していること
  2. 生年月日支給開始
    S29.10.2~S30.4.161歳
    S30.4.2~S32.4.162歳
    S32.4.2~S34.4.163歳
    S34.4.2~S36.4.164歳
  3. ② 公的年金の加入期間(厚生年金、国民年金)が10年以上あること
  4. ③ 厚生年金の被保険者期間(※)が1年以上あること

    ※ 種別の異なる厚生年金の被保険者期間も合算されます。

◆65歳からの年金(本来支給の老齢厚生年金)◆

65歳から支給される老齢厚生年金を、「本来支給の老齢厚生年金」といいます。
前述の特別支給の老齢厚生年金の受給要件③に該当しない方や、昭和36年4月2日以降生まれの方は、本来支給の老齢厚生年金のみ支給されます。

特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になったとき、特別支給の老齢厚生年金の支給は終了し、本来支給の老齢厚生年金に切り替わります。基本的な年金額は変わりませんが、本来支給の老齢厚生年金には加給年金額加算等があります。
本来支給の老齢厚生年金は、繰上げ又は繰下げを請求することにより、60歳から70歳の範囲で支給開始時期を自身で選択することもできます。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(本来支給の老齢厚生年金)(外部リンク)

◆時効◆

年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。

請求手続

◆請求書の事前送付(ターンアラウンド請求)◆

手続① 支給開始年齢に達する3か月前に、直近に加入していた実施機関から老齢厚生年金の請求書が送付されます。

手続② 必要事項を記入の上、請求書に記載の添付資料を整えてください。

手続③ 受給権発生後に請求書の発送元の実施機関へ提出してください。

※ ワンストップサービスの対象ですので、ご希望される他の実施機関の窓口へ提出することもできます。

◆繰上げ請求と繰下げ請求◆

繰上げ請求、繰下げ請求ともワンストップサービスの対象ですので、ご希望の実施機関の窓口で手続できます。一度決定された年金額は、生涯の年金支給に影響しますので、必ず事前に試算等を行い、十分ご検討ください。

<繰上げ請求の手続書類>
様式「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
様式「老齢基礎・老齢厚生・退職共済年金支給繰上げ請求書」

※ 請求書を提出した翌月分から支給開始されます。支給開始を希望される月の前月までに、提出を希望される実施機関で様式をお取り寄せください。

<繰下げ請求の手続書類>
様式「老齢年金の繰下げ意思についての確認」(ダウンロード
様式「老齢基礎厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」(ダウンロード

※ 請求書を提出した翌月分から支給開始されます。支給開始を希望される月の前月までに、提出を希望される実施機関で様式をお取り寄せください。

◆年金請求手続とマイナンバー(個人番号)◆

令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。
年金請求手続には、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)双方をご記入いただいた上で、それぞれの番号確認等資料の添付が必要です。

受給権者の手続

老齢厚生年金の受給権者が、以下に該当するときは共済センター又は国家公務員共済組合連合会(KKR)へ手続きが必要です。

◆受給権発生後に退職するとき◆

様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を共済センター年金担当へ提出してください。
詳しい手続については「退職届」ページをご覧ください。

◆受給権発生後に、再度、共済組合で資格取得したとき◆

公務員老齢厚生年金の受給権を有する方が、前回の退職から1日以上空けて再度、共済組合の組合員となったときは、様式「再就職届」(ダウンロード)を共済センター年金担当へ提出してください。

◆障害者特例に該当するとき◆

3級以上の障害の状態にある特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、請求により、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び加給年金額が加算されます。

老齢厚生年金の請求と同時に申請するときは、年金請求書と一緒に、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ以下の様式を提出してください。
老齢厚生年金決定後に申請するときは、ワンストップサービスの対象となるため、ご希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。

様式「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」(ダウンロード
様式「年金受給選択申出書」(ダウンロード

※ 障害年金が決定されていない方でも、初診日から1年6月を経過している場合に限り、診断書を提出して、診査を受けることで適用されることが可能です。その場合、請求書を受け付けた翌月から適用されます。

◆長期加入者特例に該当するとき◆

特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、公務員厚生年金の被保険者期間のみで44年以上ある方が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び加給年金額が加算されます。

  • 長期加入者特例は自動的に適用されるため、手続不要です。
  • 65歳未満の年上の配偶者を有する場合等、加給年金額加算に関して、別途手続が必要な場合があります。郵政グループ各社の退職と同時に該当するときは、様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」の提出に併せて、以下の様式「老齢厚生・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を共済センター年金担当へ提出してください。
    退職後に該当する場合は(一般厚生年金等に加入する再就職をした後、65歳になるまでに退職される場合等)、ワンストップサービスの対象となるため、ご希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。
  • 年金受給権者の退職届については「退職届」ページをご覧ください。
  • 様式「老齢厚生・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(ダウンロード

◆その他の年金受給者の手続◆

年金を滞りなく受給していただくため、毎年提出が必要な書類(扶養親族等申告書など)は、必要となる時期になりましたらKKRから送付されますので、指定の期日までにKKRへご提出ください。
そのほか、氏名変更や受取金融機関の変更などは、直接KKRへ届出いただくか、ワンストップサービスの対象となるため、お近くの年金事務所等でも手続できます。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(年金受給をされている方>届出について)(外部リンク)

年金制度改正

〇2022年4月からの年金制度改正(一部施行)の情報はこちらをご覧ください。

よくある質問

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