共済組合の事業内容

解説

◆概要◆

日本郵政共済組合は、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政会社等」という。)及び郵政会社等と密接な関係を有する会社で財務大臣の承認を受けた会社の役員及び職員(以下「組合員」という。)の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害、若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度として設けられ、組合員及びそのご親族の生活の安定と福祉の増進を図り、職務の能率的運営に資することを目的としています。

◆設立に係る根拠法の名称◆

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

◆事業内容◆

1 短期給付事業

組合員及びその被扶養者の病気、出産、死亡等に対する各種の給付

  1. (1)法定給付
    国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第50条に掲げる療養の給付等の短期給付
  2. (2)附加給付
    法第51条により日本郵政共済組合定款(以下「定款」という。)第17条第1項各号に 掲げる家族療養費附加金等の附加給付

2 長期給付事業

年金の給付に関する書類(年金請求書等)の進達

※ 給付の決定及び支払は、国家公務員共済組合連合会(KKR)が行っています。

3 福祉事業

組合員の健康保持及び福祉の増進のための事業

  1. (1)保健事業
    人間ドック、がん検診、脳ドック等検診費の助成、レクリエーションの助成、特定健診・特定保健指導等
  2. (2)貯金事業
    保険貯金(団体積立年金保険)の取扱い
  3. (3)貸付事業
    住宅貸付、普通貸付等の組合員への資金の貸付
  4. (4)財形事業
    財形貯蓄を行っている組合員への住宅資金の貸付

    ※ 平成19年10月以降、新規貸付は行っていません。


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