組合員
解説
◆組合員とは◆
郵政会社等の社員として採用されると、入社した日から組合員となり、掛金を納めていただくことになります。
2022年10月から組合員となる方の範囲が拡大され、正社員だけでなく、短時間勤務職及び非正規社員等も共済組合に加入するようになりました。
組合員の種別によって、徴収する掛金の範囲が異なります。
長期組合員……短期掛金、介護掛金、厚生年金保険料(共済)、退職等年金掛金
短期組合員……短期掛金、介護掛金
※ 介護掛金は、40歳以上65歳未満の組合員が対象です。
※ 短期組合員の年金制度は日本年金機構の厚生年金保険のため、別途、日本年金機構から厚生年金保険料を徴収されます。
◆組合員の種別◆
長期組合員……短期、福祉、長期(年金)を適用
短期組合員……短期、福祉(一部)を適用
※ 短期組合員の年金制度は、日本年金機構の厚生年金保険に加入します。
◆長期組合員◆
- ① 常勤の役員
- ② 日本郵政グループ各社の社員就業規則の適用を受ける社員
- ③ 日本郵政グループ各社の再雇用フルタイム勤務社員
- ④ 日本郵政共済組合に勤務する職員
◆短期組合員◆
- ① 所定労働時間が正社員等に定められた勤務時間と同じ勤務時間とされている非正規社員
- ② 所定労働時間が正社員等に定められた勤務時間の3/4以上とされている正社員、非正規社員
- ③ 雇用条件通知書等において、次の要件をすべて満たす正社員、非正規社員
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定の算出方法による報酬月額が88,000円以上であること
- 2か月以上の継続雇用が見込まれること
- 学生又は他制度(地方公務員等共済組合、私学共済制度)の共済組合の組合員ではないこと
※ 短期組合員となるかについては、勤務先での雇用条件に基づきますので、雇用条件通知書をご確認いただくか、お勤め先の総務・人事ご担当者様へお尋ねください。
手続方法
◆組合員となる手続は原則不要◆
「組合員となること」及び「退職や死亡により組合員でなくなること」は、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムに登録される情報が自動的に連携されるので個別の届出は不要です。
※ 連携された組合員情報に、疑義や確認事項があった際は、共済組合から勤務先事業所に照会することがあります。
ただし、当該システムによる管理対象外となっている特定の勤務先事業所(次の①~②)については、組合員に異動があったとき、人事異動等の内容に応じた様式で標準報酬担当へ報告してください。
- ① 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
- ② 日本郵政共済組合
◆オンライン資格確認◆
医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証等を提示したときに、医療機関等がオンラインで照会すると、当共済組合の組合員であることを共済組合から医療機関等へ情報提供できるようになっています。
当共済組合の組合員資格を取得したときは、採用から5日以内でオンライン資格確認に対応するようになります。
ただし、次のようなケースでは、オンライン資格確認に対応するまで時間を要することがあります。
- 勤務先事業所において、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへの登録が遅れているとき
- 勤務先事業所に届出された氏名、生年月日、住所が住民票上の登録と異なるとき
※ 共済組合では旧姓使用はできません。総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへは、正しい氏名を登録ください。
- 当共済組合の被扶養者又は任意継続組合員であった方が、当共済組合の長期組合員又は短期組合員となったとき
※ 資格が重複してしまうため、被扶養者の認定取消 又は 任意継続組合員の脱退申出 が処理されるまで、組合員としての登録ができません。速やかに手続をお願いします。
よくある質問
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