産前産後休業取得者の掛金等に関する特例

解説

◆産前産後休業とは◆

日本郵政グループ各社における『産前産後の特別休暇(いわゆる産休)』のことを、共済組合では『産前産後休業』と言います。

◆産前産後休業取得者の特例◆

共済組合へ手続きをとることで、以下の特例を受けることができます。なお、短期組合員の方は短期掛金のみ対象となります。

  1. ① 産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例
  2. ② 産前産後休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例

※ ②は、産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象

手続方法

◆産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例◆

産前産後休業期間中の掛金免除の手続は原則不要です。
ただし、非正規社員管理システム対象の短期組合員の方は、下記の手続をしてください。

<産前産後の特別休暇に引き続いて育児休業を取得する方>

育児休業の開始日がわかりましたら、以下の様式①②を記入の上、まとめて共済センター標準報酬担当へ送付してください。

  1. ① 様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード
  2. ② 様式「育児休業等期間掛金免除申出書」(ダウンロード

<育児休業を取得しない方>

産前産後の特別休暇の終了日がわかりましたら、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード

◆標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例◆

産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象です。
産前産後の特別休暇から復帰後、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」(ダウンロード

なお、対象となる子をご自身の被扶養者に認定していない場合、組合員とお子様の関係が分かり、お子様の生年月日を確認できる書類(例えば母子手帳)を送付していただく必要があります。

※ 産休から復帰された月の月末に育休を取得される場合、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」の提出は不要です。

◆注意事項◆

  1. ① 短期組合員の方「短期掛金」のみ対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
  2. ② 特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください

よくある質問

Q1

免除の手続きをとったのに、給与から掛金等が控除されているのはなぜですか?

A1

実際に給与から控除される掛金や、還付、返納等の諸手続は、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへの登録に基づき計算されますので、個別のお問い合わせについてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。

Q2

月の途中で、産前産後の特別休暇から復帰しました。
復帰月の掛金等は免除になりますか?

A2

月の途中で復帰された場合、復帰月の掛金等は免除されません。
月の末日に産前産後の特別休暇を取得している場合のみ、その月の掛金等が免除されます。
なお、ご自身が掛金免除の対象か知りたい場合はお勤め先のご担当者様へご確認ください。

Q3

改定の手続きをとったのに標準報酬の月額が下がらないのはなぜですか?

A3

標準報酬の月額を下げる特例は、産前産後の特別休暇から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。
何らかの理由で、復帰後3月間の給与が産前産後の特別休暇を取得する前よりも下がらなかった場合、標準報酬の月額は改定されません。
なお、短期組合員の方は短期掛金分のみの改定となります。厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。

Q4

死産となった場合にも、「産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例」と「標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例」を受けることはできますか?

A4

「産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例」については、産前産後の特別休暇を取得されている場合、正常分娩に限らず、いわゆる早産、流産、死産及び母体保護法(昭和23年法律第156号)による妊娠中絶並びに胞状奇胎によるものも含み、産前産後の特別休暇を取得されている場合は特例を受けることができます。
「標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例」については、当該産前産後休業に係る子を養育する場合に特例の対象となるため、死産の場合は受けることができません。

Q5

私傷病での休職中に子供を出産しましたが、特例を受けることができますか?

A5

産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、特例を受けることができます。
そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、特例を受けることはできません。

Q6

産前産後の特別休暇の期間が延期(短縮)になりました。手続きは必要ですか?

A6

掛金等の免除期間が変わる場合があります。
必要に応じて、共済組合で提出済の「産前産後休業期間掛金免除申出書」を修正しますので、まずはコールセンターまでご連絡ください。

Q7

産前産後の特別休暇を取得したい(期間を延期したい)ので、手続きを教えてください。

A7

産前産後の特別休暇の取得は会社の制度ですので、勤務先の人事ご担当者様へご確認ください。

Q8

産前産後の特別休暇を取得します。掛金等の免除期間を教えて下さい。

A8

産前産後の特別休暇を開始した日が属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までが掛金等の免除期間となります。

<事例> R1.6.1~R1.10.10に産前産後の特別休暇を取得した場合

  1. ① 免除開始月:R1.6.1が属する「R1.6」
  2. ② 免除終了月:R1.10.10の翌日、R1.10.11日が属するR1.10の前月「R1.9」
  3. ③ 免除期間:R1.6~R1.9

Q9

掛金が免除されることで、将来の年金に影響はありますか?

A9

ありません。年金の記録は、掛金等を納めた時と同じ内容になります。

Q10

産前休業開始日は、1日付で記入するのですか?

A10

いいえ、実際に産前の特別休暇を開始した日を記入してください。


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