3歳未満の子を養育している場合の特例
解説
◎長期組合員の方のみ対象です。短期組合員の方は日本年金機構にて同様の特例がございます。手続き先が異なりますので、勤務先の総務ご担当者様へお尋ねください。
◆3歳未満の子を養育している場合の特例◆
3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合、9月の定時決定又は育児休業終了時改定の際に標準報酬の月額(掛金等)が下がる場合があります。
それにより、将来の年金額も下がることになります。
しかし、共済組合に手続きを行うことで、養育前の標準報酬月額で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができる特例を受けることができます。
手続方法
◆注意事項◆
- ① 特例を受けるためには組合員からの申出が必要です。
※ 育休から復帰された月の月末に産休を取得される場合、様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出は不要です。(共済組合から育児休業復帰者あてに該当書類が届いた場合も、上記に当てはまる方は破棄をお願いします。)
- ② 特例の時効は2年です。手続漏れにご注意ください。
- ③ 3歳に達すると特例は自動終了しますが、一部、終了の届出が必要な場合があります。
- ④ 産前産後休業、育児休業を取得している期間は特例を受けられません。
- ⑤ 長期組合員の方のみ対象です。短期組合員の方は日本年金機構にて同様の特例がございます。手続き先が異なりますので、勤務先の総務ご担当者様へお尋ねください。
◆養育特例開始の届出◆
様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」(ダウンロード)を共済センター標準報酬担当へ送付してください。
なお、育児休業を取得された方は、復帰後、共済センターからご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』をお送りしますので、同封の様式をご記入の上、お手続きください。
※ 3歳未満の子をご自身の被扶養者としていない場合、養育の事実を確認するため、母子手帳等の写しの送付が必要となる場合があります。
◆養育特例終了の届出◆
子が3歳に達した場合の手続は不要です。
ただし、子が3歳に達するまでに次の①~④に該当する場合は、特例終了の届出が必要です。
様式「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
特例終了の届出が必要な場合
- ① 他の子を養育し始めた場合(他の子の出生日で終了)
- ② 子を養育しなくなった場合(養育しなくなった日で終了)
- ③ 育児休業等(掛金免除)を開始した場合(開始日で終了)
- ④ 産前産後休業(掛金免除)を開始した場合(開始日で終了)
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