業務中・通勤途中の事故

解説

◆組合員証(保険証)は使えません◆

業務中・通勤途中による病気やけがは、健康保険ではなく、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の給付対象です。
組合員証(保険証)を使用して医療機関で治療を受けることはできません。

◆注意事項◆

業務上のけが等にもかかわらず、誤って保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、受診した医療機関へ業務上のけがである旨を申し出て、医療機関が作成する診療報酬明細書(レセプト)の請求先の変更を依頼してください。医療機関が応じない場合は、共済センター給付担当までご連絡ください。

必要手続

業務上のけが等を治療する場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

◆注意事項◆

労働基準監督署にご相談の上、共済組合の組合員証(保険証)の使用を促された場合は、治療を受ける前に共済組合にご連絡ください。


PAGE
TOP