療養費・家族療養費(治療用装具)

解説

医師の指示により、治療用装具(コルセット、ギプス、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等)を購入した際の費用を後日共済組合へ請求することで、それぞれの治療用装具により定められた基準でもって、算定された額を療養費として受けることができます。

◆給付要件◆

下記の①~③の必須要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき

  1. ① 医師が治療上、装具の装着を必要であると認めていること
  2. ② 同装具を再度購入する際の請求は、前回から所定の耐用年数(※)を経過していること
  3. ③ 共済組合が給付対象と認める装具であること
  4. ④ 【小児弱視治療用眼鏡】請求対象年齢は9歳未満の小児であること
  5. ⑤ 【小児弱視治療用眼鏡】の作成に際し、傷病名が「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」のいずれかで、その治療用として医師が必要と認める眼鏡・コンタクトレンズ

※ 耐用年数については、請求書を参照願います。

◆給付対象外の装具◆

  • 歯科矯正具、補聴器、吸入器、吸引器、人工肛門用ペロッテ、車いす等の保険診療対象外の装具
  • 「悪性腫瘍術後に発生する四肢のリンパ浮腫」以外が原因の弾性着衣
  • スポーツ用眼鏡、アイパッチ、フレネル膜プリズム、その他付属品 等
  • 美容を目的とするもの

請求手続

◆請求の流れ◆

  1. 手順① 購入する装具の種類をご確認の上、その装具に応じた「療養費・家族療養費請求書」様式に必要事項を記入
  2. 手順② 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送

◆提出書類◆

  1. ① 様式「療養費・家族療養費請求書」
  2. ② 領収書、医師の指示書のほか、請求書内に指定する必要書類

請求期限

治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

よくある質問

Q1

扶養している子供の、小児弱視治療用として眼鏡を作ることになりました。
共済組合から補助が出ると聞いたのですが。

A1

9歳未満の小児弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、購入費用を療養費として共済組合に請求することにより、その費用の一部が給付金として支払われます。
詳しくは本ページ内の「解説」「請求手続」をご覧ください。


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