資格喪失/掛金払込証明書

資格喪失証明(組合員・任継)

◆組合員本人の資格喪失証明書の発行◆

組合員及び任意継続組合員が退職・脱退した際に、資格喪失証明書を自動で発行します。
退職後の健康保険(国民健康保険等)への加入手続きや国民年金の種別変更手続き(長期組合員のみ)使用する証明書です。
すぐに再就職する方等、不要な方は適宜処分してください。

◆発行方法◆

  1. ① JP社員マイページへの掲載(2026年3月5日サービス開始)
    退職後、およそ5日程度でPDFファイルの証明書が掲載されます。期間内にダウンロード・印刷して使用してください。
  2. ② 郵送による通知
    • 退職又は任継脱退の手続き完了後、6営業日以内に圧着ハガキで委託業者から送付します。
    • 組合員のご遺族向けの発行等、一部は封書(A4両面、送付状の裏が証明書)となります。

◆注意事項◆

※1 証明書作成時点で任意継続組合員加入の手続済など、健康保険や公的年金制度上の手続きが不要となる方には自動では発行されません。

※2 郵政グループ各社から連携される退職情報をもとに発行します。特に非正規社員管理システム対象の時給制契約社員(短期組合員)の方は、雇用期間の更新漏れや退職日の誤入力等により、発行や複数発行が生じる場合があります。心当たりのない証明書は、勤務先の総務等ご担当者にお問い合わせください。

※3 JP社員マイページへの掲載は退職時の資格喪失証明書を発行しますが、退職後1年間は同サービスが使用できるため、任意継続組合員の資格喪失証明書が掲載されることもあります。

※4 任意継続組合員の「期間満了」による証明書は、資格喪失日の前月初旬に発行。
【例】3月31日~4月29日満了(4月1日~4月30日資格喪失)の場合、3月初旬に発行。

◆再発行等◆

未着の場合や、紛失等により再発行が必要な場合は、電子申請からご依頼ください。
なお、電子申請は、組合員本人以外からの申請及び組合員本人であっても共済組合に登録されている住所と申請される住所が相違する場合はご利用いただけませんので、退職後に住所変更等されている方などは共済組合コールセンターへご連絡いただくか、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)をご記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。

資格喪失証明(被扶養者)

◆被扶養者の資格喪失証明書の発行◆

  • 組合員と同時に被扶養者が資格喪失する場合は、全被扶養者分を自動発行します。
  • 被扶養者のみが資格喪失する場合は、被扶養者の取消事由が「他の社会保険に加入」「就職」「死亡」「後期高齢者医療制度加入」以外の時に、自動発行します。  

    ※ 上記4つの事由の場合、通常は資格喪失証明書の用途がないため自動発行をしていません。

◆発送時期の目安◆

  • 4月の受付
    申告書の受付日から17営業日以内
  • 4月以外の受付
    申告書の受付日から12営業日以内

◆再発行等◆

自動発行に該当しない方で必要な場合や、未着、紛失等により再発行が必要な場合は、電子申請からご依頼ください。
なお、電子申請は、組合員本人以外からの申請及び組合員本人であっても共済組合に登録されている住所と申請される住所が相違する場合はご利用いただけませんので、退職後に住所変更等されている方などは共済組合コールセンターへご連絡いただくか、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)をご記入の上、共済センター被扶養者担当へ送付してください。

掛金払込証明ほか

◆共済掛金等/任意継続掛金払込証明書◆

払込取扱票等で共済組合へ直接納めていただいた掛金等については、確定申告が開始される前(2月上旬ごろ)に、『共済掛金等払込証明書』(圧着はがき)をご自宅あて送付していますので、発行申請は不要です。
なお、給与控除された掛金等については、日本郵政グループ各社から、確定申告で使用する『源泉徴収票』が送付されます。

◆再発行等◆

自動発行の時期より前に発行を希望される場合や、未納、紛失等により再発行が必要な場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。

よくある質問

Q1

3月31日に退職予定の組合員です。
翌日4月1日から国民年金に加入するための手続等に資格喪失証明書が必要なので、発行してもらえませんか。

A1

3月31日退職の方に対しては、おおむね6営業日で、資格喪失証明書(圧着はがき)をご自宅あてに送付しています。

※ 退職した翌日に、高齢再雇用フルタイム勤務社員となる方は、共済組合員の資格を喪失しません。行き違いで資格喪失証明書が送付される場合がありますので、破棄してください。

※ 任意継続組合員制度は医療保険のみの制度です。退職時に組合員又は被扶養配偶者の年齢が60歳未満の場合は、国民年金第一号被保険者への種別変更の手続も必要です。

Q2

現在、任意継続組合員1年目ですが、来年4月1日から任意継続組合員資格を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。
国民健康保険への加入手続に、共済組合が発行する資格喪失証明書が必要と聞いたので、発行手続を教えてください。

A2

任意継続組合員脱退時に提出する様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」の「資格喪失証明書の発行」欄の「□ 希望する」に ☑ を入れ、使用目的を記入し、脱退手続をしてください。

なお、ご本人の申出によって任継を脱退される場合は、脱退の申出を共済センターが受け付けた月の翌月1日が任継の資格喪失日となります。
したがって、4月1日から国民健康保険に加入することを希望される場合は、3月末(休日の場合は前営業日)必着で、様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を共済センター任継担当へ送付してください。

なお、本人申出による脱退時の資格喪失証明書は、申出を受理してすぐに発行するため、資格喪失(予定)を証明するものが発行されることがあります。資格喪失日以降に発行された資格喪失証明書が必要な場合は、お問い合わせください。

Q3

退職後、国民健康保険に加入するため資格喪失証明書を役場に提出しましたが、資格取得日も確認ができる証明書が必要と言われました。
どんな証明書を依頼すればいいですか。

A3

「共済組合員期間証明書」をご依頼ください。
短期組合員、長期組合員、任意継続組合員の種別ごとに、資格取得日と資格喪失日を証明しています。様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
なお、電子申請にも対応していますので、ご利用ください。


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