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2022年10月1日から、育児休業の掛金免除が変わります

更新日:2022年09月14日


法改正に伴い、2022年10月1日以後に取得する育児休業より掛金免除の要件の見直しが施行されます。

大きく変わるのは次の2点です。

①標準報酬月額にかかる掛金免除
 (現行)月の末日に育児休業を取得した方
   ↓
(法改正後)月の末日に育児休業を取得している方及び育児休業を開始した月のうちに復帰した方であっても14日以上の育児休業を取得した方
・別の子にかかる育児休業であっても、連続して取得する場合はひとつの育児休業とみなして適用します。
・同月内に就業を挟んで複数の育児休業を取得した場合は、同一の子にかかる育児休業に限り合計して判断されます。

 対象者が拡大します!

②標準期末手当にかかる掛金免除
 (現行)月の末日に育児休業を取得した方
   ↓
(法改正後)引き続き1か月を超えて育児休業を取得した方
・1か月を超えるか否かの判定は、民法の規定によります。

 要件が制限されます!
 

免除の対象となる育児休業を取得された方は、「育児休業等掛金免除申請書」をご提出ください。
育休中の掛金免除の手続について、詳しくはこちら

なお、実際に給与から控除される掛金や、還付、返納等の諸手続は、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへの登録に基づき計算されますので、個別のお問い合わせについては所属局所等の総務・給与事務ご担当部署へお尋ねください。

【標準報酬・任継・年金担当】

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