育児休業取得者の掛金等に関する特例

解説

◆育児休業取得者の特例◆

育児休業を取得している場合、共済組合へ手続きをとることで、以下の特例を受けることができます。なお、短期組合員の方は短期掛金のみ対象となります。

  1. ① 育児休業期間中の掛金等を免除する特例
  2. ② 育児休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例

    育児休業からの復帰後、育児部分休業等を取得されていると、毎月の給与支給額が育児休業前より大幅に減ったとしても、休業前の標準報酬が引き継がれ、育児部分休業等が終わるまで標準報酬は見直されませんが、3歳未満の子を養育する方が育児休業から復帰したときに、ご自身が申請された場合に限り、復帰された月を含む3か月の給与支給実績に基づいて4か月目からの標準報酬を見直す特例です。標準報酬が給与支給額に見合った等級に下がると、共済掛金等の控除額も下がります。

    ※ 復帰後まもなく次の産前産後休暇や育児休業等を取得される場合には、申請できないケースや、標準報酬を下げる効果が限定的または逆効果となるケースもありえます。任意の申請ですので、十分ご検討の上お申し出ください。

    ※ (長期組合員の方のみ)標準報酬が下がったことによって将来の年金額が下がるのを防ぐため、「3歳未満の子を養育する特例」があります。併せてお申し出ください。

手続方法

◆育児休業期間中の掛金等を免除する特例◆

育児休業の辞令が発令されたら、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「育児休業等期間掛金免除申出書」(ダウンロード

※ 非正規社員管理システム対象の短期組合員の方で、産前産後休業を取得された方は、様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード)もまとめて送付してください。

◆標準報酬の月額(掛金等)を下げる特例◆

子が3歳に達するより前に育児休業から復帰された方で、標準報酬の見直しを希望される方は、育児休業から復帰後2か月以内を目安に、様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」(ダウンロード)をご記入いただき、共済センター標準報酬担当あてにご提出ください。
一定の要件に該当する方には、復帰から1か月後程度で共済センターからご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』をお送りしています。ご検討に際しご一読くださいますようお願いいたします。

ご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』長期組合員用みほん(ダウンロード
ご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』短期組合員用みほん(ダウンロード

◆標準報酬の改定について◆

お申出により算定した結果、標準報酬が改定された場合は、通常の定時決定や随時改定のとき同様、給与明細等においてご本人様へ通知されます。改定されなかったこと等の個別の連絡は行われませんのでご承知おきください。
なお、遡って標準報酬が改定されたたときは、該当する期間にかかる共済掛金額の精算も併せて実施されます。

◆注意事項◆

  1. ① 短期組合員の方「短期掛金」のみ対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
  2. ② 特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください

よくある質問

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