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【月給制契約社員の方向け】12月給与で共済掛金の精算があります

更新日:2022年12月19日


月給制契約社員の皆さまの標準報酬月額は、2022年10月に「資格取得時決定」された際、基本給のみで仮に算定されています。
11月の給与支給時に10月分の各種手当等が支給されることで、10月分の正しい給与額が判明し、10月に遡って標準報酬月額を見直しますので、2022年12月給与では正しい標準報酬月額及び共済掛金額になるとともに、10月~11月分の共済掛金額の差額が精算されます。

【参考事例】
月給制契約社員の皆さまは、12月に共済掛金の精算(追徴)が生じる可能性がありますので、ご承知おきください。

※ 時給制契約社員の方は、10月時点で各種手当等を含む見込み額で資格取得時決定されているため、12月の見直しはありません。
※ 郵政グループ各社にお勤めの方の資格取得時決定の見直しは、総合人事情報システムの仕様に起因しています。正社員又は月給制契約社員で採用にされた方、非正規社員から正社員登用された方、正社員から「再雇用シニア○○職コース」に転換された方等、総合人事情報システムにおいて資格取得時決定が行われるときは、同様に、資格取得時決定をした2か月後に見直しがあり、等級が変動すれば掛金額の精算が生じます。
※ 実際の支給額、掛金精算額等の具体的な内容については所属勤務先の総務・人事ご担当者様にお問い合わせください。

 【標準報酬担当】

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