能登半島地震により被災された方々へ

お知らせ

能登半島地震により被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、皆様のご安全と一日も早い復興をお祈り申し上げます。

被災地にお住いの方で、一定の要件の対象となる組合員(任意継続組合員を含みます)・被扶養者の皆様には、病院等で受診される際の医療費等の窓口負担額について、一定期間の支払猶予を受けていただくことができます。
詳しくは「医療費の窓口負担額の支払猶予」をご確認ください。

医療費の窓口負担額の支払猶予

◆概要◆

能登半島地震における被災者の方であって、一定の要件の対象となる組合員(任意継続組合員を含みます)・被扶養者の皆様には、共済組合が立替払いをすることで、一定期間、次の自己負担額の支払いが猶予されます。
被災地以外の医療機関・薬局等でも同様の取扱いとなります。

  • ア 組合員(任意継続組合員を含みます)又は被扶養者の方が保険医療機関等でお受けになる診察にかかる自己負担額
  • イ 同じく、保険薬局でお受けになる薬剤の支給にかかる自己負担額
  • ウ 同じく、保険外併用療養費にかかる自己負担額
    (※食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除きます)
  • エ 同じく、訪問看護療養費にかかる自己負担額

◆対象となる方の要件◆

次の①と②のいずれにも該当される方が対象となります。

① 令和6年能登半島地震に係る、災害救助法の適用市町村に住所を有する共済組合員(任意継続組合員を含みます)又はその被扶養者の方

災害発生以降に適用市町村から他の市町村に転入された方も対象となります。

② 令和6年能登半島地震により、次のいずれかの被災をした方

  • ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
  • イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
  • ウ 主たる生計維持者の行方が不明である場合

◆取扱いの期間◆

当面、令和6年9月までの診療分及び調剤分の窓口自己負担額について、令和6年9月末日まで、支払いが猶予されます。

◆お手続方法◆

医療機関又は薬局の窓口等で、次をお申し立てください。申請書、証明書等は必要ありません。

  • 日本郵政共済組合の組合員(任意継続組合員)又は被扶養者であること
    (亡失により保険証がお手元にない場合は、保険証の提示は不要です)
  • 「自己負担額支払猶予」を受けたいこと
  • 前記の「対象となる方の要件」の②に記したア~ウのいずれかの被災をしていること

◆ご注意ください◆

共済組合の立替払いによる自己負担額の支払猶予となりますが、「支払いを免除するもの」ではありませんので、取扱いの期間の終了後、別途、自己負担額の相当額を共済組合にお支払いいただくこととなります。


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