整骨院・接骨院のかかり方

保険適用の範囲

◆ご存知ですか?◆

整骨(接骨)院で「各種保険取扱」という看板等が掲げられているのを目にしたことがあると思います。
しかし、組合員証等(保険証)を提示しても保険診療扱いの施術を受けられない場合があることをご存知ですか?
整骨(接骨)院で施術を行う柔道整復師は国家資格ですが、整骨(接骨)院での施術は医師による診察や診療行為とは異なるため、組合員証等が使用できるケガ等が限定されます。
そのため、保険診療適用外の施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

◆組合員証等(保険証)が使用できるケース◆

  • 打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)
    (ただし、出血を伴う外傷は除く)
  • 骨折・脱臼
    (なお、応急処置の場合と医師の同意がある場合に限る)

◆組合員証等(保険証)が使用できず、全額自己負担していただくケース◆

  • 疲労回復目的のマッサージ
  • 加齢からの痛み(五十肩や腰痛等)
  • 内因性の筋肉や関節の痛み(リウマチや関節炎等)
  • 慢性病や症状改善のない長期施術(脳疾患後後遺症等)
  • 保険医療機関で医師の治療を受けながら、同一の負傷について同じ月に整骨院や接骨院で施術を受ける場合
  • 業務中・通勤途中での負傷

※ 「組合員証(保険証)が使える」と説明を受け、整骨(接骨)院で施術を受けても、上記の「組合員証等(保険証)が使用できず、全額自己負担していただくケース」の施術であることが判明した場合、その施術代の全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、保険者負担分を後日、整骨(接骨)院へ直接お支払いしていただくか、もしくは当共済組合から組合員様への返還請求でもってお支払いしていただくこととなります。

適切な施術の受け方

◆負傷原因を正確に伝える◆

「いつ、どこで、何をして、どの部分が痛くなったのか」、痛みの原因を柔道整復師へ具体的に伝えましょう。

◆療養費支給申請書は必ず自分で署名◆

「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に、共済組合への療養費の請求を委任するものです。
保険診療適用となる施術がされた場合にのみ作成されるため、保険診療適用外の「疲労回復目的のマッサージ」を受けているだけでは、保険請求扱いとなる施術の対象とはなりません。
「療養費支給申請書」の署名を求められた場合は、負傷原因、負傷名、負傷箇所、日数、金額をよく確認し、署名しましょう。

◆領収書を保管◆

施術を受けたときは、柔道整復師に施術内容を確認し、施術を受けた日ごとに領収書をもらって保管しましょう。

◆症状の改善はみられましたか?◆

長期間通っても症状の改善がみられない場合は、内科的要因(病気による痛み)も考えられます。
一度、保険医療機関で診察を受けましょう。

施術内容照会

◆郵送で施術内容に関する照会を行っております◆

当共済組合では、柔整療養費の適正な支給を目的とし、柔道整復師等からの療養費の請求内容が適正であるかを確認するため、整骨(接骨)院で施術を受けた一部の組合員や被扶養者に対し、郵送にて施術内容の照会を行っています。

皆さまが署名し、柔道整復師から到着する「療養費支給申請書」を点検し、その内容(負傷原因、負傷名、負傷箇所、日数、金額等)に疑義が生じた場合は、当該内容点検の委託先であるガリバー・インターナショナル株式会社から、照会に関する書類をお送りいたします。

整骨(接骨)院での施術の抑制ではなく、組合員の皆さまからお預かりした大切な掛金を適正使用を目的とし実施しているので、ご理解及び回答へのご協力をお願いします。


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