休業手当金
解説
◆給付要件及び給付期間◆
組合員(任継組合員を除く。)が次の事由により欠勤し、給与・賃金の全額、または一部が支給されないときは、次の給付期間分の休業手当金を請求することができます。
ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合には、その期間内は、この限りでありません。
| 給付要件 | 給付期間 | |
|---|---|---|
| ① | 被扶養者の病気又は負傷 | 当該病気又は負傷に係る欠勤をした期間(※) |
| ② | 組合員の配偶者の出産 | 14日 |
| ③ | 組合員の業務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 | 5日 |
| ④ | 組合員の婚姻 | 7日 |
| ⑤ | 配偶者の死亡 | 7日 |
| ⑥ | 二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 | 7日 |
| ⑦ | 組合員の配偶者、子又は父母であって被扶養者でない者の病気や負傷又は死亡 | 共済センター長が必要と認めた期間 |
| ⑧ | 学校教育法第54条、第84条、第86条、又は第108条第8項の規定により行われる通信教育受講者の面接授業(スクーリング)又は試験 | 共済センター長が必要と認めた期間 |
※終期は、当該欠勤が終了した日若しくは当該欠勤事由が消滅した日又は組合員の資格を喪失した日の前日のいずれか早い日までです。
◆給付期間の詳細(上記⑦⑧)◆
上記⑦⑧における共済センター長が必要と認めた期間につきましては、以下のとおりです。
⑦以下、基準をご確認ください。
日本郵政共済組合休業手当金の支給期間の基準
※本基準は、共済センター長が必要と認める場合には変更されることがあります。
⑧給付要件に該当するかの確認と併せてご案内しますので、コールセンターへご連絡ください。
◆給付額◆
欠勤した期間1日につき、標準報酬の日額(※)の50/100
※標準報酬の月額の1/22
計算例:標準報酬月額が20万円の場合
(200,000÷22)×50/100=4,545円(1日当たりの支給額※)
※金額は目安です。その他の収入がある場合は、支給額が変わる可能性があります。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 給付要件に該当するかを確認するためコールセンターへ連絡する。
※要件に該当した場合に様式「休業手当金請求書」を郵送します。
- 手順② 様式「休業手当金請求書」に必要事項を記入する。
- 手順③ 勤務先の所属長へ欠勤に関する証明「欠勤に関する所属長の証明」を依頼する。
給与事務担当者へ様式「報酬支給額証明書(休業手当金)」の作成を依頼する。 - 手順④ 事実を証明する証拠書類と併せて「休業手当金請求書」等の必要書類がすべて整ったら共済センター給付担当あてに郵送する。
◆提出書類◆
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
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