出産費・家族出産費

解説

組合員及び被扶養者が出産した場合は、出産費又は家族出産費を請求することができます。

◆給付対象◆

  • 出産費及び出産費附加金…組合員本人(任意継続組合員含む)の出産
  • 家族出産費及び家族出産費附加金…被扶養者の出産

◆給付要件◆

妊娠4か月以上(85日以上)の出産、死産又は人工妊娠中絶であること

◆給付額◆

産科医療補償制度への加入
(2023年4月1日以降の出産について)
1児につき
出産費
(家族出産費)
出産費附加金
(家族出産費附加金)
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産 500,000円 40,000円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産又は妊娠週数22週未満での出産 488,000円

請求手続

◆請求の流れ◆

  1. 手順① 支払制度の利用状況(以下A~D)に応じた様式に必要事項を記入
  2. 手順② 請求書内で指定する確認資料等を添付のうえ、共済センター給付担当あてに郵送

◆提出書類◆

  1. A 直接支払制度・受取代理制度をいずれも利用せず、一旦全額自己負担した出産費の請求
    様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」(ダウンロード
  2. B 直接支払制度を利用し、出産費用が法定給付額の50万円(注)を超えたため(又は同額)、附加金だけを請求する場合
    様式「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」(ダウンロード
  3. C 直接支払制度を利用し、出産費用が法定給付額の50万円(注)に満たなかったため、その差額と附加金を請求する場合
    様式「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」(ダウンロード

    (注)産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合又は妊娠週数22週未満で出産した場合は48.8万円。

  4. D 受取代理制度を利用する場合<事前申請>
    様式「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」(ダウンロード

◆送付先◆

〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
給付担当 あて

◆送金スケジュール◆

こちらをご覧ください。 (「B 請求書の提出が必要な給付金」をご確認ください。)

但し、直接支払制度利用による「出産費・家族出産費 附加金」のみのご請求については、医療機関等からの請求に対して共済組合の支払終了後となりますので、送金スケジュールどおりには送金されません。送金の目安は概ね出産月の4~5か月後となります。

なお、受取代理制度を利用された場合は、出産後、医療機関から「出産費用請求報告書」を受領した日が受付日となります。

請求期限

出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付いたします。

よくある質問

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