年収の壁・支援強化パッケージ
解説
◆制度概要◆
2023年9月27日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されたことを受けて、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化が実施されることとなりました。
それに伴い、「130万円の壁」への当面の対応として、被扶養者の収入要件は被扶養者の年間収入130万円未満(60歳以上及び概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には180万円未満)であることとされていますが、「一時的な収入変動」により収入が130万円以上 となった場合は、事業主の証明書を提出いただけましたら、連続2年(2回)まで被扶養者として認定します。
◆「一時的な収入変動」による収入増加と認められる場合◆
「一時的な収入変動」により収入が増加した場合とは、以下のケースをいいます。
- 当該事業所の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
- 当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
- 突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
◆「一時的な収入変動」による収入増加と認められない場合◆
以下の場合は、事業主の証明が提出されても「一時的な収入変動」による収入増加とは原則、認められません。
- 就職、雇用条件の変更により、勤務先で社会保険の適用となった方
- 雇用条件の変更により、基本給が上がった場合、恒常的な手当が新設された場合、勤務時間が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な方
◆適用日◆
2023年10月25日
◆「一時的な収入変動」と認められる上限額◆
上限額については、仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうか収入金額のみでは判断が困難であるため、具体的に示されていませんが、法令、通知、日本郵政共済組合被扶養者認定基準等により、雇用条件等を踏まえて「一時的な収入変動」であるか、かつ、組合員がその世帯の中心的役割を果たしているかを確認して、「130万円の壁」の適用可否を判断します。
組合員がその世帯の中心的役割を果たしているかどうかの判断基準は、以下のとおりです。
① 組合員と被扶養者が同一世帯に属している(同居)場合
2023年1月以降の時期に収入変動が生じた場合 | |
---|---|
1 | 「一時的な収入変動」による増加分を含む被扶養者の年間収入が組合員の年間収入以下 |
2 | 「一時的な収入変動」による増加分を差し引いた被扶養者の年間収入が組合員の年間収入の2分の1未満 |
2022年12月末までの期間に収入変動が生じた場合 | |
---|---|
「一時的な収入変動」による増加分を含む被扶養者の年間収入が組合員の年間収入以下 |
② 組合員と被扶養者が同一世帯に属していない(別居)場合
「一時的な収入変動」による増加分を含む被扶養者の年間収入が組合員からの年間送金額未満 |
上記基準に該当するかどうかを含めて「130万円の壁」に係る制度の適用を受けることができるかどうか確認したい場合は、「試算シート」を参照してください。
試算シート◆「130万円の壁」適用に当たっての手続き◆
① 2023年1月以降の期間に収入変動が生じて収入が増加した場合
→ 現時点で手続きは不要ですが、事業主に「一時的な収入変動」に伴う収入増加に該当するかどうか、該当する場合は証明してもらえるかどうか確認しておいてください。
なお、その際、様式「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(ダウンロード)に事業主の証明を受けた方は、2024年度の被扶養者の資格確認、その他被扶養者の要件を確認する必要が生じた時に、他の必要書類(給与等証明書[取消用]等)とあわせて提出を求めることがありますので、保管しておいてください。
② 2022年12月末までの期間に収入変動が生じて収入が増加した場合
→
●2023年度の被扶養者の資格確認の対象となっている方については、資格確認審査にて「収入超過」と判定された方については、取消案内とあわせて「130万円の壁」の適用対象となる場合の案内を記載した文書を送付しますので、文書を参照の上、必要書類を提出してください。
●2023年度の被扶養者の資格確認の対象ではなかったが、収入変動により、年間収入が130万円以上(被扶養者が60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には180万円以上)となった方は、以下の書類を提出してください。
(1) 組合員と被扶養者が同一世帯に属している(同居)場合
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 【取消用】被扶養者申告書 及び 【取消用】被扶養者申告書(マイナンバー) |
ダウンロード |
2 | 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 | ダウンロード |
3 | 給与等証明書[取消用] | ダウンロード |
4 | 組合員の令和5年度(令和4年分)の所得証明書の写し | 収入が給与収入のみの場合、令和4年の源泉徴収票の写しでも可 |
5 | 組合員の令和4年分の確定申告書の写し | 所得証明書に給与、年金以外の収入がある場合に提出 |
(2) 組合員と被扶養者が同一世帯に属していない(別居)場合
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 【取消用】被扶養者申告書 及び 【取消用】被扶養者申告書(マイナンバー) |
ダウンロード |
2 | 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 | ダウンロード |
3 | 給与等証明書[取消用] | ダウンロード |
4 | 組合員から被扶養者へ送金したことが確認できる通帳の写等 | 通帳の写を提出する場合は、振込人が組合員であること及び受取人が被扶養者であることを確認できる通帳の表紙と金額面をコピーすること |
◆その他◆
取扱いの詳細については、「Q&A」を参照してください。
試算シート
試算を行う前に、以下の注意事項をお読みください。
◆注意事項◆
試算シートの結果は、被扶養者の認定を継続できることを必ずしもお約束するものではありません。
あくまでも、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」による収入増加であることが前提条件です。
雇用条件の変更や就職等、常態的に収入が増加した場合は、認められません。
なお、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入が増加したことについて、事業主の証明を受ける必要がありますので、試算シートは、あくまでも目安としてご使用ください。
◆試算シート◆
Q&A
「年収の壁・支援強化パッケージ」事業主の証明による被扶養者認定Q&A
【制度について】
Q1-1
「年収の壁・支援強化パッケージ」は「年収の壁」に関する当面の対応策とのことですが、どのような課題があるのでしょうか。
A1-1
厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者は、併せて国民年金第3号被保険者となります。)として、保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加した場合、
- 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上(※1)の事業所で働く短時間労働者などの場合は、年収106万円以上(※2)となり、厚生年金保険・健康保険に加入するか、
- 厚生年金保険の被保険者数が常時100人以下の事業所で働く短時間労働者などの場合は、年収130万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入するか、
いずれかの形で、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、社会保険料の負担が発生することとなります。
保険料負担が生じると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がおられます。こうした方が意識している収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」(「106万円の壁」や「130万円の壁」)と呼ばれています。
このような社会保険制度上の収入基準のほか、企業が支給する配偶者手当に収入要件がある場合も、就業調整の要因になっていると指摘されています。
※1 2024年10月からは、常時51人以上となります。
※2 所定内賃金(残業代、賞与、臨時的賃金を含まない)が月額8.8万円以上であることが短時間労働者の適用要件の1つとなっており、106万円は年収換算した参考額です。
Q1-2
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化をいう。以下同じ。)は、引き続き被扶養者となることを可能とする措置であるところであり、どのような狙いがあるのでしょうか。
A1-2
保険料負担に伴う手取り収入の減少を意識して、一定の収入を超えないように就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応に当たっては、
- 社会全体で労働力を確保するとともに、
- 労働者自身も希望どおり働くことのできる、
環境づくりが重要です。こうした環境づくりを後押しするため、今回、当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を策定しました。
「130万円の壁」についても、このようなパッケージ策定の趣旨を踏まえ、特例的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を行うこととしていますが、当該措置も含めて本パッケージの施策はあくまでも当面の措置として導入するものであり、今後、さらに制度の見直しに取り組むこととしています。
Q1-3
今回の措置は時限措置でしょうか。その場合、いつまで実施されるのでしょうか。
A1-3
今回の措置を含む「年収の壁・支援強化パッケージ」は、いわゆる「年収の壁」の当面の対応として導入するものであり、さらに制度の見直しに取り組むこととしています。
制度の見直しについては、2025年に予定している、次期年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において議論を開始したところであり、その制度改正の内容も踏まえつつ、パッケージに係る今後の対応について検討してまいります。
Q1-4
今回の措置はいつから開始されるのでしょうか。
また、今回の措置の開始前の被扶養者の認定取消しについても遡及されるのでしょうか。
A1-4
今回の措置については、2023年10月25日以降の被扶養者の収入要件の確認において適用します。
なお、2023年10月25日より前の被扶養者の認定取消しについては遡及しない取扱いとします。
Q1-5
今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまででしょうか。
A1-5
今回の措置は、被扶養者の収入要件の確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るものです。
その上で、「一時的な収入変動」の具体的な上限額については、
- 仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと
- 一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること
からお示しすることは困難ですが、日本郵政共済組合においては雇用条件等を踏まえつつ、当該増収が一時的なものかどうか確認します。
なお、法令・通知・日本郵政共済組合被扶養者認定基準等に基づき、
- 被扶養者が組合員と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入を上回っている場合、若しくは、2023年1月以降の期間における被扶養者の年間収入の内、一時的な収入変動による増加分を差し引いた額が組合員の年間収入の2分の1以上となる場合
- 被扶養者が組合員と同一世帯に属していない場合に、「一時的な収入変動」による増加分を含む被扶養者の年間収入が組合員からの援助に依る収入額以上となる場合
には、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者の認定が取消されることとなります。
また、具体的な計算方法は、「試算シート」を参照してください。
Q1-6
今回の措置については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、具体的には何を以て「1回」「連続2回」と数えることとなるのでしょうか。
A1-6
今回の措置は、被扶養者の収入要件の確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るものです。
日本郵政共済組合では、年1回(毎年10月頃)実施している被扶養者の資格確認において、被扶養者の収入要件を引き続き満たしていることを確認します。
したがって、「連続2回」とは、連続する2年間の各年における被扶養者の資格確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」になります。
Q1-7
今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。
A1-7
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、
一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
- 当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
- 当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
- 当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
- 突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
【対象者について】
Q2-1
今回の措置は、どのような方が対象となるのでしょうか。 配偶者( 国民年金の第3号被保険者)に限られますか。
A2-1
今回の措置の対象は、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではありません。日本郵政共済組合の被扶養者の方が対象となります。
なお、雇用条件等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
Q2-2
被扶養者が学生の場合、今回の措置における取扱いはどうなるのでしょうか。
A2-2
学生であっても同様の取扱いとなります。
Q2-3
フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となるの でしょうか。
A2-3
今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
なお、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある者について、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は、対象になります。
Q2-4
シフト制の場合、今回の措置における取扱いはどうなるのでしょうか。
A2-4
シフト制(※)であっても同様の取扱いとなります。一時的に勤務が増加することにより収入超過となる場合は、事業主の証明による被扶養者の認定の円滑化の対象となります。ただし、雇用条件の変更により時給等が上昇し、通常どおり勤務した場合においても収入超過が見込まれる場合は、対象となりません。
※ 「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
Q2-5
被扶養者の収入要件の確認について、被扶養者が60歳以上及び概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には年間収入の要件が180万円未満とされていますが、今回の措置は、その判定の際にも適用されるのでしょうか。
A2-5
今回の措置は、被扶養者が60歳以上及び概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合の、年間収入が180万円未満であるか否かの判定についても適用されます。
【事業主の証明について】
Q3-1
事業主の証明はいつ、どこに提出するのですか。
A3-1
被扶養者の資格確認を行う際等に、被扶養者の収入要件が確認されることになります。
この際に、被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得し、日本郵政共済組合に対して、通常提出が求められる書類と併せて、事業主の証明を提出することになります。
このため、原則として、日本郵政共済組合の被扶養者の資格確認のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得してください。
なお、2023年度の被扶養者の資格確認の対象となった方については、日本郵政共済組合より個別に文書等によりご案内します。
Q3-2
事業主による証明に記載すべき事項はどのようなものでしょうか。
A3-2
別添様式を参照してください。
Q3-3
どの期間に対応する収入について、事業主に一時的な収入変動である旨を証明して貰えば良いのでしょうか。
A3-3
【ケース1】
2022年12月末までの期間において一時的な収入変動があった場合
⇒ 2023年度被扶養者の資格確認時に、「収入超過」と判定された方等には個別にご案内しますので、その時に2022年1月~12月の期間における「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を提出してください。
【ケース2】
2023年1月以降の期間において一時的な収入変動があった場合
⇒ 2024年度被扶養者の資格確認の際、若しくは日本郵政共済組合から別途、提出の依頼を受けた時に、2023年1月~12月の期間における「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を提出してください。
なお、実際の審査においては、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」と併せて「給与等証明書」等の確認書類の提出が必要です。
Q3-4
被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得すれば良いでしょうか。
A3-4
今回の措置について、被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。
ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。
なお、雇用契約書等を踏まえ、複数事業所で勤務することで年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方については、被扶養者に該当しなくなることになります。
Q3-5
事業主の証明を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当するということでしょうか。
A3-5
雇用条件等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなることとなります。
また、社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考えられます。
Q3-6
事業主の証明を提出したにもかかわらず、日本郵政共済組合から被扶養者の認定を取消すと伝えられました。どうすれば良いでしょうか。
A3-6
被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者の認定を取消すこととなったことも考えられます。
まずは、日本郵政共済組合に対して、被扶養者の認定を取消すこととなった理由を確認していただくようお願いします。
【その他について】
Q4-1
社会保険の適用要件を満たしているため、社会保険に加入することになると事業主から伝えられました。そのような場合でも、今回の措置の対象となりますか。
A4-1
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても社会保険の適用要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。
Q4-2
税の扶養控除の適用要件や会社の扶養手当の受給要件の認定に当たっても、今回の措置は適用されるのでしょうか。
A4-2
この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
なお、会社の扶養手当については、勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。