被扶養者の資格確認
解説
国家公務員共済組合法等の法令等に基づき、共済組合の被扶養者として認定されて以降、引き続きその要件を欠いていないかを確認するため、年1回(毎年10月頃)、被扶養者の資格確認を実施しています。
◆対象者◆
毎年9月1日現在認定されている被扶養者を有する組合員
※ 会社の扶養手当の対象となっている被扶養者は資格確認を省略しますが、一人でも扶養手当対象外の被扶養者がいる場合は、「被扶養者資格確認のお知らせ」が送付されます。
◆資格確認のポイント◆
主に、次の2点を重点的に確認しています。
- ① 被扶養者の収入が基準額未満であるか
- ② 組合員によって被扶養者の生計が維持されているか
◆未提出の場合◆
資格確認に必要な「共済組合員調書」及び確認資料等の提出がなく資格確認が完了しない調査対象者は、被扶養者証(保険証)を無効とし、かつ「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第18条及び第19条に基づき、当共済組合の職権で被扶養者の認定を取り消すことがあります。
◆注意事項◆
- 前年の状況を確認するため、「収入に関する資料」や「送金の確認資料」の提出が必要となりますので、あらかじめ保管をお願いします。
- 本調査は、被扶養者の要件を欠いている可能性がある事実を中心に確認をしていくものであり、要件を備えていることを保証するものではありません。要件を備えていない事実がある場合には、組合員は遅滞なくその事実を申告し、被扶養者の認定取消手続きを行う義務があります。
2024年度の実施について
2024年9月25日から9月30日の間に対象の組合員のご自宅あてに「被扶養者資格確認のお知らせ」を発送していますので、下記提出期限までにご提出ください。
なお、2023年2月1日付で「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」の一部を改定、また条文を新設しています。今年度の資格確認は改定後の認定基準に基づいて調査します。
◆対象者◆
2024年9月1日現在において認定されている被扶養者を有する組合員
※ 会社の扶養手当の支給対象となっている被扶養者は、資格確認を省略するため「被扶養者資格確認のお知らせ」の送付は行いませんが、1人でも扶養手当の支給対象ではない被扶養者がいる場合は、送付しています。
◆実施方法◆
組合員から提出される共済組合員調書と被扶養者の収入及び生計維持の状況を確認できる証明書(確認資料)で確認します。
共済組合員調書の作成や提出する確認資料については、同封している「手続ガイド」や「「被扶養者資格確認」実施のてびき」をご覧ください(ホームページ内でも解説しています → 資格確認の進め方)
◆提出期限◆
2024年10月31日(木)消印有効
◆対象者に送付している書類等◆
◆その他の様式◆
資格確認の進め方
1.「共済組合員調書」の見方
「共済組合員調書」は、開いてA3用紙の大きさにして見てください。
(1) 表面(1、2ページ)概要
(2) 印字内容の誤りを訂正する
例にならって朱書きで修正してください。
<訂正例>
(3) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」を確認する
(4) [被扶養者一覧]の「確認資料提出省略の理由」を確認する
- 取消手続中 ・・・ 認定取消の申告を受け付けましたが、2024年9月1日現在手続きが完了していません。
速やかに案内されている資料を共済センターへ提出し、手続きを完了させてください。 - 扶養手当受給 ・・・ 2024年9月1日現在、扶養手当支給対象の扶養親族となっている方は提出を省略します。
扶養手当が支給されているのに『無』の記載になっている場合、Q&A3 を参照してください。 - 2024年認定 ・・・ 2023年中の扶養状況を確認しますので、2024年に認定された方は提出不要です。
- 18歳未満 ・・・ 18歳未満の方は提出を省略します。
※確認資料の提出が省略されている方も、取消要件に該当しないかセルフチェックをお願いします。
(5) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」に○がついた被扶養者がいない
今回の資格確認では、確認資料の提出は不要です。
「同意事項」へ署名し、同封の返信用封筒で調書のみご提出ください。
(6) 裏面(3、4ページ)概要
2.「共済組合員調書」への記入
(1) 回答の進め方
- 1 から回答していき、 を記入した書類を確認資料としてご提出ください。
- 同封の 手続ガイド に項番ごとの説明を記載しています。
「共済組合員調書」記入時に、あわせてご覧ください。
(2) 各設問への記入
⑦被扶養者に収入がない場合、□収入なし にチェック(☑)を入れ、6 へ進みます。
※収入がないことを、提出していただく所得証明書で確認します。
①認定を取消す場合、□はい にチェックを入れ(☑)、【取消用】被扶養者申告書の送付(予定)日を記入してください。
9 へ進みます(回答を終了し、取消手続きを進めます)。
記入例)
②取消要件に該当しなければ、□いいえ にチェックを入れ(☑)、次の設問 2 へ進みます。
③2 に該当する学生の場合、次のように記入し、
8 へ進みます(記入完了です。3 から 7 は省略)。
※夜間部や通信制、2023年中に退学されている方は収入確認しますので □いいえ をチェック(☑)してください。
④学生に該当しなければ、□いいえ にチェックを入れ(☑)、次の設問 3 へ進みます。
⑤所得証明書(写)に を記入し、4 へ進みます
⑥被扶養者に収入があった場合、□収入あり にチェック(☑)を入れ、その下の「収入の種類」へ2023年の収入の内訳全てにチェック(☑)を入れてください。
チェックを入れた収入の「資料番号」を 手続ガイド 別表1で確認し、該当の番号に を記入してください。
5 へ進みます。
記入例)
⑧被扶養者の2023年中の収入をすべて合計し、手続ガイド 別表3 の「年収」範囲内であれば、□はい にチェックを入れ(☑)、右の選択項目も併せて該当するものにチェックを入れ(☑)てください。6 へ進みます。
「年収の壁・強化支援パッケージ」(130万円の壁)の適用希望で一時的に増えた収入を差し引いても範囲を超える場合は、□いいえ に進みます。
⑨収入が範囲を超えている場合、□いいえ にチェックを入れ(☑)、9 へ進みます(回答を終了し、取消手続きを進めます)。
※収入には「非課税」の収入も含めます。手続ガイド 別表2<収入額の計算方法>をご覧ください。
⑩従来から同居していた被扶養者が、単身赴任や施設入所、長期入院で別居していた場合、□はい にチェックを入れ(☑)、右の該当する番号に を記入してください。
8 へ進みます(記入完了です。7 は省略)。
⑪該当しない方は、7 へ進みます。
⑫1年を通して被扶養者が組合員と同居していた場合、次のように記入し、8 へ進みます。記入完了です。
⑬2023年に別居していた期間があれば、□いいえ にチェックを入れ(☑)、該当期間にチェック(☑)、資料名に を記入し、8 へ進みます。記入完了です。
3. 確認資料の取得
「共済組合員調書」に を記入した資料をすべて取得します。
取得先 | ||
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(1) 在学証明書(写) | 就学先 | |
2023年に在学していた学校を、今年3月に卒業している場合は、卒業証明書(写)(卒業証書(写)でも可)。 学生証(写)不可。 |
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関連Q&A | Q&A4 Q&A5 | |
(2) 令和6年度 所得証明書(写) | 市町村役場 | |
必ず令和6年度のものを取得してください(令和5年分の収入が記載されています)。 市区町村によっては、証明書の名称が異なる場合があります。令和5年の収入金額が証明されたものを取得してください。 老齢(厚生・基礎)年金及び退職共済年金もこの資料で確認します。 |
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関連Q&A | Q&A13 Q&A14 | |
(3) 2023年 給与等証明書_様式1 | 同封 | |
被扶養者の勤務先へ証明を依頼してください。 ※2023年以前から、あるいは2023年1月1日認定され1年を通して日本郵政共済組合の被扶養者だった方で、かつ収入が給与のみで、令和6年度 所得証明書 の「給与収入」が70万円未満であれば、この資料の提出を不要とします。 |
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関連Q&A | Q&A15 Q&A16 Q&A17 Q&A22 Q&A23 | |
(4) 令和5年分 確定申告書 一式(写) | お手元・税務署 | |
「収支内訳書」又は「青色申告決算書」を含む全ての資料を提出してください。 | ||
(5) 2023年分 年金振込通知書(写) | お手元・年金支払元 | |
紛失等で通知書が見当たらない場合、次のいずれかでご対応ください。
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関連Q&A | Q&A18 Q&A19 | |
(6) 2023年分 年金支払額を確認できる資料(写) | お手元・年金支払元 | |
紛失等で支払の通知書や年金証書等が見当たらない場合は、支払元(生命保険会社等)への再発行依頼や (5) 2023年分 年金振込通知書(写)と同様に代替資料をご用意いただくことでご対応ください。 | ||
関連Q&A | Q&A18 Q&A19 Q&A20 Q&A21 | |
(7) 雇用保険受給資格者証(写) | ハローワーク | |
全ページ分(失業手当(基本手当)を受給した期間と金額を確認します) | ||
(8) 各種給付決定通知書(写) | ハローワーク・支払元 | |
育児休業給付金支給決定通知書(写)、介護休業給付支給決定通知書(写)、傷病手当金支給決定通知書(写) | ||
(9) 株の配当金、その他少額収入等の確認資料(写) | 税務署・支払元 | |
令和5年分 確定申告書 一式(写)、特定口座年間取引報告書(写)、報酬等支払調書(写)等の受取金額、受取日、支払者がわかるもの | ||
(10) 住民票(写) | 市町村役場 | |
組合員と2023年中から現在まで継続して同居している被扶養者の他に
※組合員と被扶養者が別居した場合、住民票の除票(写)でも可。
続柄の記載があるもの
マイナンバー、本籍は省略 3か月以内に取得したもの
を世帯全員分ご用意ください(1世帯1通で可。但し住民票上別世帯の場合は1通ずつ必要)。
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関連Q&A | Q&A6 Q&A7 Q&A8 Q&A9 | |
(11) 送金状況確認書_様式2 | 同封 | |
被扶養者と別居していた期間と、期間中に送金した(生活費として負担した)金額について記入してください。 別居していた被扶養者が複数いる場合は、様式をダウンロード、あるいはコピーして使用してください(ダウンロードはこちら)。 |
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(12) 送金の確認資料 | お手元 | |
通帳(写)、利用明細書(写)、送金額や振込人・受取人が記載された書面等
※通帳(写)は、振込人が組合員であること、受取人が被扶養者であることを確認できるよう、通帳の表紙もコピーしてください。 |
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関連Q&A | Q&A10 Q&A11 | |
(13) 介護・障害者福祉施設等への入所や長期入院に関する確認資料 | お手元 | |
次の3点を提出することで、送金の確認資料に代えます。
※従来組合員と被扶養者が同居していたことを住民票(写)で確認します。 |
4. 提出
(1) 資格確認資料(認定を取消す被扶養者がいない場合)
①「共済組合員調書」2ページに署名していることを確認してください。
②「共済組合員調書」3~4ページに記載されている被扶養者について、設問への回答に記入漏れがないか確認してください。
③「共済組合員調書」と取得した確認資料を、同封されている返信用封筒で返送してください。
(2) 資格確認資料を追送する場合
メモ等へ ①組合員番号 ②組合員氏名 を記載したものを添付の上、ご自身で封筒を用意し、下記宛先に返送してください。
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当(資格確認) あて
(3) 認定を取消す被扶養者がいる場合
1 で□はい にチェック(☑)を入れた被扶養者がいた方
①「共済組合員調書」2ページに署名したことを確認し、他の被扶養者の確認資料とともに、同封の返信用封筒で調書一式を返送。
②認定取消の手続きを行う被扶養者について、同封の【取消用】被扶養者等申告書及び【取消用】被扶養者等申告書(マイナンバー)を記入し、確認資料(認定取消に必要な資料)と併せて下記宛先に送付してください。資格確認とは、取扱事務所が異なりますのでご注意ください
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当 あて
よくある質問
Q1
今年3月に私(組合員)は退職し任意継続となりました。組合員証(保険証)の資格取得日が4月1日となっていますが、なぜ、被扶養者が「2024年認定」として対象外に記載されていないのですか。
A1
任意継続の資格取得日は4月1日となっていますが、任意継続の資格取得の際に認定審査をしていませんので、2024年度の資格確認の審査対象者となります。
Q2
今年の4月に就職した子供が共済組合員調書に載っていました。どうしたらよいでしょうか。
A2
「共済組合員調書」裏面(3~4ページ)の「事前確認」1 に【取消用】被扶養者等申告書送付(予定)日を記入する欄がありますので、取消手続きに関する資料を共済組合へ送付した(する)日を記載して「共済組合員調書」のみ返信用封筒で提出してください。
これから取消手続きに関する資料を提出される場合、取消理由によって提出する確認資料が異なりますので、こちらをご覧ください。
Q3
扶養手当をもらっているのに『無』の記載になっています。なぜでしょうか。
A3
<日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命へお勤めの方>
会社から提供された2024年9月1日時点の扶養手当データをもとに「共済組合員調書」に印字しています。
ただし、会社から提供されたデータが共済システムのデータと一致しない場合、同一人と認識されず『無』の記載になります。
「共済組合員調書」裏面(3~4ページ)の被扶養者情報(「フリガナ」「続柄」「被扶養者の生年月日」「性別」)に間違いがあれば、その個所に朱書きで正しい情報を記入し提出してください。
なお、「共済組合員調書」に誤りがない場合には、お手数ですが所属会社での登録内容をご確認ください。
<その他の会社へお勤めの方>
共済組合で受給状況が確認できませんので、「共済組合員調書」は『無』の記載になっています。
共済組合員調書の扶養手当受給欄を『有』に訂正し、「扶養手当認定簿(写)」か「所属会社(給与担当者)が当該事実を証明したもの※」いずれかをご提出ください。
※調書の通信欄に、当該被扶養者が扶養手当の対象者であったことの文言と、給与担当者の所属及び氏名を記入(自署)していただくことで対応可能です。所属会社の人事総務を担当する部署へ依頼してください。
Q4
今年の3月に学校を卒業しているため、2023年に通学していた学校の「在学証明書」を取ることができません。どうしたらいいですか。
A4
被扶養者の生年月日が2001年4月2日以降であれば、「卒業証明書(写)」又は「卒業証書(写)」をご提出していただくことで、2023年に学生であったことを確認します。
ただし、被扶養者が次のいずれかに該当する場合、収入や居住の状況等を確認させていただきますので、所得証明書とあわせて、同居している場合は住民票を、別居している場合は送金の確認資料をご提出ください。
- 生年月日が2001年4月1日以前の方
- 通われていた学校が学校教育法第1条に規定されていない学校であった
- 専修学校、専門学校で、就業期間が1年に満たない学校であった
- 夜間部や通信制の学校であった
- 2023年中に退学した
Q5
子どもは2000年生まれで、現在大学院に通っています。
学生ですが、在学証明書の提出はなぜ認められないのですか。
A5
資格確認は、本来すべての被扶養者の収入や居住の状況等を確認するものです。
ただし、学生は学業を優先し、稼働能力がないと判断できるため、それらの確認を省略しています。
なお、その取扱いは、会社の扶養手当の考え方とあわせて、22歳までとしています。
Q6
住宅購入のために住民票は被扶養者と別になっていますが、実際は同居しています。
確認資料は何を提出すればよいでしょうか。
A6
組合員と被扶養者それぞれの世帯全員の住民票の他に、「別居等(生計維持)に関する申立書」(様式m-2)を記入し、ご提出ください。様式のダウンロードはこちらです。
Q7
世帯分離(同じ家に居住しているが、住民票上は別世帯)の場合、確認資料は何を提出すればよいでしょうか。
A7
同一住所であること(記載住所が枝番まで同一であること)を確認しますので、組合員と被扶養者それぞれの住民票が必要です。あわせて、「生計同一に関する申立書」(m-9)を記入し、ご提出ください。
様式のダウンロードはこちらです。
Q8
2023年中に同居と別居の期間がそれぞれありました。
送金状況確認書と送金確認資料の他に、何か提出するものがありますか。
A8
2023年中に同居と別居の期間があった場合、送金状況確認書と送金確認資料の他に、資格確認時に同居していれば世帯全員の住民票、別居していれば転出した日がわかる住民票の除票か、転出先に転入した日がわかる住民票をご提出ください。
Q9
「住民票」はなぜ被扶養者の分だけではだめなのでしょうか。
続柄はなぜ省略してはいけないのですか。
A9
扶養先順位者の有無、同別居の確認、組合員との続柄を確認するために、家族全員が掲載された「住民票」が必要となります。
※マイナンバー及び本籍の記載がないもの、又はマスキングしたものを提出してください。
Q10
送金を確認できる資料がありません。どうしたらよいでしょうか。
A10
「送金状況確認書_様式2」表面項番4に実際の状況を記入し、項番5へ提出できない理由を記入してご提出ください。
また、被扶養者の生活費(家賃又は水道光熱費)を負担していることが確認できる資料(通帳の写し等)があれば、あわせて提出してください。様式のダウンロードはこちらです。
Q11
先日、送金元(組合員)の通帳に余白がなくなり、新しい通帳に切り替えました。その際、以前の通帳は処分してしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。
A11
組合員から被扶養者へ送金していることと、送金している金額がわかるものをご提出ください。
送金先(被扶養者)の通帳の写し(送金人と受取人が分かるよう、表紙と金額面をコピーしてください)や各金融機関における明細リストの発行サービス等をご確認ください。
Q12
2023年4月から単身赴任手当を受給しながら大阪に単身赴任しており、被扶養者である配偶者・子・私の母はさいたま市の自宅にいます。何を提出したらいいでしょうか。
A12
組合員の単身赴任によって別居することになった場合は、その期間に単身赴任手当が支給されていることを確認できる給与明細書の写しで、送金の事実に代えて確認します。
4月~12月までの給与明細書にあわせて、被扶養者の居住確認のため、組合員と被扶養者の住民票を提出してください。
なお、給与明細書の他に、会社の支給台帳等で手当が支給されていることを確認できる資料があれば、その提出でも結構です。
Q13
所得証明書の提出が必須とありますが、「非課税証明書」や「市民税決定通知書」、「源泉徴収票」ではだめでしょうか。
A13
「非課税証明書」や「市民税決定通知書」、「源泉徴収票」は、一部の記載項目が省略されているため、原則代替資料とすることはできません。市区町村役場で収入がない、あるいは少ない等の理由で非課税証明書しか発行できないと言われた場合、「非課税証明書」(写)の余白に次の事項を記入して、ご提出ください。
- ①所得証明書が提出できない理由
- ②日付(記入日)
- ③組合員番号、組合員氏名
※「非課税証明書」も発行されない場合、「共済組合員調書」の通信欄に上記①②の他に、対象の被扶養者氏名を記入し、ご提出ください。
Q14
給与収入があり、他に収入はありません。
給与等証明書の提出で、所得の証明ができると思うのですが、所得証明書は必要ですか。
A14
所得証明書で2023年にどういった収入があったか、収入の種類を確認し、提出していただく書類を把握します。
給与の他に収入が無いことをご提出していただく所得証明書で確認させていただきますので、必要です。
なお、在学証明書で収入確認を省略できる被扶養者以外は全員必須資料です。
Q15
被扶養者の妻が、近所の農家に頼まれ農作業の手伝いをしており、少額ですが収入を得ています。
雇用条件等も特になく、給与も毎月いただいているわけではありません。この場合、給与等証明書はどう記入すればよいでしょうか。
A15
雇用条件がない場合、雇用条件に関する事項の「特記事項」欄に実態を記入してください。
また、給与は支払いのあった月の欄にそれぞれの月の支給総額を記入してください。
給与や賞与のように定まった支払形態がなければ、給与支払実績に関する事項の「賞与等」欄に支給総額を記入の上、「特記事項」欄に、どのような収入か記入してください。
Q16
2023年途中に認定されましたが、所得証明書に認定前の給与が載っています。
認定後の給与収入は70万円未満なので、給与等証明書は出さなくていいですか?
A16
年途中に認定された被扶養者は、給与収入があれば70万円未満でも「給与等証明書」を提出してください。
70万円未満とは、1月~12月まで年間をとおして支給されていた場合の給与収入の金額を想定しています。
提出された「給与等証明書」で認定後の雇用形態等を確認します。
※認定後は収入が無い場合、所得証明書の余白に認定日以降の収入状況と申立日、組合員氏名を記入してご提出ください。
申立の例:「○○(被扶養者名)は 年 月 日に退職し、以降は無職無収入であることを申し立てます。」
Q17
給与等証明書が出せません。どうしたらいいですか。
A17
勤務先の倒産、移転、閉店等により物理的に不可能でなければ、勤務先に証明を依頼してください。
やむを得ない事情で給与等証明書の提出が難しい場合には、お問い合わせください。
Q18
老齢年金以外の障害年金・遺族年金・個人年金等も収入に含まれますか。
また、受給している場合、何を添付すればよいでしょうか。
A18
すべての年金が収入に含まれます。
確認資料として、各年金において2023年の年金振込通知書の写しが必要です。
写しは、受給者の氏名と受取金額がわかるようにお取りください。
Q19
年金振込(改定)通知書が見つかりません。どうしたらよいでしょうか。
A19
年金の支払元へ再発行等を依頼してください。
再発行が難しい、あるいは再発行に時間がかかると支払元に言われた場合には、次の資料をすべて提出することで代替資料とすることができます。
- 年金証書(写)
- 2023年中の年金振込が確認できる通帳(写)
- 2024年の年金振込通知書(写)
- 「確認資料の提出に関する申立書」(様式m-4) 様式のダウンロードはこちらです。
Q20
個人年金は、自身が老後の蓄えのために積み立てたものなのになぜ収入になるのでしょうか。
A20
満期保険金のように一括で支払われるものは恒常的な収入ではありませんが、定期的に支給されるものは恒常的な収入として取り扱うためです。
Q21
保険の解約金を受け取ったので、基準額を超えてしまいました。一度受け取っただけで、通常の収入ではありませんが、取り消さなければなりませんか?
A21
支払の詳細がわかる資料をご提出ください。資料を確認したうえで、判断させていただきます。
Q22
昨年妻の勤務先の同僚が長期休暇を取得したことにより、勤務日数や勤務時間が通常より増え、基準額の130万円を上回ってしまいました。取消手続きが必要ですか。
A22
人手不足等やむを得ない事情により、一時的に収入が増加した場合は、事業主の証明を提出いただくことで、連続2回(2年)まで被扶養者として認定できます(「年収の壁・支援強化パッケージ」(130万円の壁))。
ただし、「年収の壁・支援強化パッケージ」(130万円の壁)の適用が認められるためには、一定の基準を満たしている必要がありますので、適用の可否を確認したい場合は、「試算シート」を参照してください。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る申立書 兼 証明書」(様式m-11)
様式のダウンロードはこちらです。
Q23
医療職が、新型コロナウィルスワクチンの接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際収入には算定しない特例があると聞きました。
何を提出したらよいですか。
A23
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」にワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)から発行(証明)を受け、提出してください。
なお、証明をうける期間は、資格確認の審査対象期間の2023年1月~2023年12月分です。
様式のダウンロードはこちらです。
Q24
母の所得証明書を取得してみたら、2023年中の給与収入が130万円を超えていました。
今年5月に母は60歳になり、収入限度額が180万円未満に変わるので認定取消にはなりませんよね。
A24
2023年中は60歳に達していない方は、限度額130万円未満の基準で審査を行います。
2023年中の収入が130万円を超えている場合は取消手続が必要です。
Q25
無収入の妻に2023年から1か月に必要な生活(生計維持)できる金額として、3万円くらい送金しています。認定基準が改定されているので、3万円で問題ないですよね。
A25
問題ありません。
認定基準改定後の送金額は、「被扶養者の収入額以上」です。よって、無収入の被扶養者へ送金する際は被扶養者が生活(生計維持)できる額を送金してください。
Q26
10月31日の提出期限を過ぎると職権取消になりますか。
A26
提出期限までにすべての資料を揃えることができない場合は「共済組合員調書」の通信欄に①提出が遅れる確認資料名 ②提出が遅れる理由 ③提出予定月日を記載の上、「共済組合員調書」と「揃っている確認資料」を提出期限までに提出していただければ、職権取消にはなりません。
遅れる確認資料は準備でき次第、速やかにご提出ください。
なお、行き違いで不足資料のご案内をする場合がありますが、ご容赦ください。
Q27
9月30日に退職しました。資格確認の資料を提出する必要はありますか。
A27
提出期限の2024年10月31日より前に資格を喪失(任意継続組合員脱退を含む)される方は、共済組合員調書に署名し、通信欄へ退職年月日を記入の上、共済組合員調書のみ返送してください。
※任意継続組合員に加入される方は、審査対象者となりますので「共済組合員調書」を記入し、必要な確認資料を用意して必ずご提出ください。
Q28
子は障害者雇用による収入がありますが、「給与」ではなく、「報酬」として支給されているため、事業所から給与等証明書へ証明ができないといわれました。この場合、何を提出したらいいですか。
A28
支払の詳細がわかる資料(報酬支払調書等)をご提出ください。
Q29
組合員は任意継続組合員で、妻はパートで月5万円くらいの収入があります。生活費は組合員が負担していますが、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上なため、取消手続きをしなくてはいけませんか。
A29
原則、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、取消手続きが必要です。
ただし、被扶養者の年間収入が130万円(又は180万円)未満かつ組合員の年間収入を上回らない場合で、当該組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると確認できるときは、被扶養者と認められる場合があります。