特別貸付(教育)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員本人、その被扶養者、又は被扶養者以外の子の、進学又は進級に伴う入学金・授業料等の教育費用
※ 学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校若しくはこれに準じる学校又はこれらの学校に準じる外国の教育機関に支払う入学金・授業料等の費用に限る。
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※1)
- 現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)以外での支払費用及び割賦販売による支払費用
- 学校法人ではない予備校・塾の授業料
- ホームステイに係る費用
- 通学のための下宿費用
- ピアノレッスン料、クラブ費用
- 個人間の売買にかかる費用
※ 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の領収書等(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
教育貸付1回あたり190万円、教育貸付全体で440万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
140か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
◆規程・運用◆
申込手続
◆注意事項◆
書類の不備等があり、不備解消にお時間がかかる場合は、送金希望日に間に合わない可能性がありますので、記入漏れや添付漏れの無いようご提出ください。
◆貸付申込の流れ◆
- ① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- ② 様式「特別貸付(教育)申込書」「借用証書」に必要事項を記入
- ③ 提出書類一覧と必要書類のチェックリスト(教育)内で指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
※ 詳しくは「共済貸付の手引」(ダウンロード)をご覧ください。
◆提出様式◆
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
貸付金により入学金・授業料等の教育費用を支払い、進学又は進級したこと等の事実証明として、「学生証の写し」、「在学証明書の写し」又は「領収書等」を共済センター貸付担当あてに提出してください。
◆任意の手続◆
よくある質問
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