特別貸付(医療)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の配偶者、子、若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の医療費、出産費(※1)等病院等に支払う費用及び介護(※2、※3)に要する費用
※1 出産に係る医療貸付は、受取代理制度又は直接支払制度を利用しない場合に限ります。
※2 介護福祉施設等の月額利用料など、月単位で支払う費用や日常生活を営むために必要と考えられる要素のある費用は除きます。
※3 公的助成を受ける場合は、要する費用と助成額の差額のみが貸付対象となります。
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※1)
- 現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)以外での支払費用及び割賦販売による支払費用
- 美容整形
- 審美歯科治療(歯列矯正、ホワイトニング等(※2)
- 個人間の売買にかかる費用
※1 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の領収書等(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
※2 顎関節症等、医師の証明書(診断書)がある場合は、対象となる場合があります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
380万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
120か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
◆規程・運用◆
申込手続
◆注意事項◆
書類の不備等があり、不備解消にお時間がかかる場合は、送金希望日に間に合わない可能性がありますので、記入漏れや添付漏れの無いようご提出ください。
◆貸付申込の流れ◆
- ① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- ② 様式「特別貸付(医療)申込書」「借用証書」に必要事項を記入
- ③ 提出書類一覧と必要書類のチェックリスト(医療)内で指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
※ 詳しくは「共済貸付の手引」(ダウンロード)をご覧ください。
◆提出様式◆
【共通】
- 様式「特別貸付(医療)申込書」「借用証書」(ダウンロード)
【請求書又は見積書が提出できない場合】
- 様式「(治療費の)見積書の提出ができない旨の申立書」(ダウンロード)
【見積書又は領収書の宛名が組合員名でない場合】
- 様式「領収書等の宛名が組合員本人以外の場合の申立書」(ダウンロード)
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」の提出をお願いする場合があります。
◆任意の手続◆
よくある質問
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