退職届

 

長期組合員の方のみ

※短期組合員の方は提出の必要はありません。

解説

組合員(短期組合員、任意継続組合員を除く)が、退職 (注) 又は雇用形態・雇用コースの変更及び死亡により組合員資格を喪失した場合は、共済組合を通じて国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。

(注)退職日の翌日から、引き続き各種「再雇用シニア●●職」、「継続雇用局長コース」として勤務する場合は、組合員の資格が継続するため届出不要です。

◆退職等の状況◆

退職等の状況 退職した方(雇用形態・雇用コースの変更を含む) 在職中に死亡した方(死亡退職) 退職日の翌日から国家公務員として勤務する方 退職日の翌日から地方公務員として勤務する方
手続き 下記の表にて、年金の支給開始年齢に達しているかご確認ください。
下記の「◆在職中の死亡により退職となった方◆」を参照 年金担当あての届出は不要ですが、その旨を共済組合コールセンターにご連絡ください。 下記の「◆退職の翌日から地方公務員になる方◆」を参照

退職日時点において、老齢厚生年金の支給開始年齢に到達していますか。
※支給開始年齢に到達するのは、該当する年度の誕生日の前日です。(参考例

支給開始年齢到達
は い
支給開始年齢到達
いいえ
こちらからお手続きください こちらをご確認ください。

※支給開始年齢に到達していなくても、退職日時点で老齢厚生年金の繰上げ受給をされている方(請求中を含む)こちらからお手続きください。

◆在職中の死亡により退職となった方◆

退職届の提出は不要ですが、下記書類を共済センター年金担当にご提出ください。
様式「死亡届」(ダウンロード

※ 亡くなった方のご家族がご記入ください。

※ 遺族厚生年金を請求できる場合があります。

◆退職の翌日から地方公務員になる方◆

退職届の提出は不要ですが、下記書類を共済センター年金担当にご提出ください。

  1. ① 様式「組合員転出届出書」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

支給開始年齢前の届出

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆届出の流れ◆

  1. 手順① 様式「退職届」を記入
  2. 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
  3. 手順③ 上記①、②の書類を併せて、共済センター年金担当あてに郵送

◆提出書類◆

年金受給開始年齢到達前に退職した方向け

  1. ① 様式「退職届」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

※ 退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

◆年金を受給するまでの手続◆

退職後、年金を受給するまでの間に「住所又は氏名」の変更があった場合は、必ず国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出をお願いします。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージをご覧ください。
KKRホームぺージ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)(外部リンク)

年金受給権者の届出

既に老齢厚生年金を受給している方(繰上げ受給をされている方(請求中の方)を含みます。)のほか、退職日において老齢厚生年金の支給開始年齢に到達している方は、まだ請求手続を行っていなくても本ぺージの届出になります。

※ 支給開始年齢に到達する(年金受給権が発生する)のは、該当する年度の誕生日の前日です。

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆届出の流れ◆

  1. 手順① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を記入
  2. 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
  3. 手順③ 上記①、②のほか、下記「◆提出書類(該当者のみ)◆」に該当する場合は、該当書類と併せて共済センター年金担当あてに郵送

◆提出書類(必須)◆

  1. ① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

※ 退職届の「個人番号(または基礎年金番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

◆提出書類(該当者のみ)◆

【以下、退職時に65歳未満の該当者のみ提出】

  1. ③ 受給権発生~退職までの間に、雇用保険の高年齢雇用継続給付の決定を受けた方

    ⇒「高年齢雇用継続給付の支給・不支給決定通知書の写し」(書類見本

  2. ④ 受給権発生~現在までの間に、ハローワークで求職の申込みをされた方

    ⇒「雇用保険受給資格者証の写し」(書類見本

  3. ⑤ 障害年金が決定されており、障害者特例に該当する方

    老齢厚生年金ページの「◆障害者特例に該当するとき◆」をご確認ください。

【以下、退職時に65歳以上の該当者のみ提出】

  1. ⑥ 65歳からの本来支給が未決定で、65歳からの支給開始を希望する方

    ⇒「老齢厚生年金決定請求書」及びKKRから送付された「本来請求書ハガキ」

  2. ⑦ 65歳からの本来支給を繰下げ待機中で、退職後も引き続き繰下げ待機される方

    ⇒様式「老齢年金の繰下げ意思についての確認」(ダウンロード

  3. ⑧ 本来支給を繰下げ待機中の66歳以上の方又は間もなく66歳に達する方で、退職に合わせて繰下げ請求を希望される方

    ⇒様式「老齢基礎厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」(ダウンロード

【以下、該当者のみ提出】

  1. ⑨ 障害又は遺族を事由とした年金が決定されている方、又は請求中の方

    ⇒様式「年金受給選択申出書」(ダウンロード

    ※ 退職時に65歳以上で遺族年金が決定されている(又は請求中)の方は提出不要です。

<既に支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、老齢厚生年金の請求手続きがまだの方へ>

※ 支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、老齢厚生年金の請求手続がまだの方は、最後に所属していた共済組合、国家公務員共済組合連合会(KKR)、最寄りの年金事務所など、希望される窓口へ、速やかに年金請求書をご提出ください。

※ 年金請求書は、支給開始年齢に達する3か月前に、国家公務員共済組合連合会(KKR)等から送付されていますので、当該請求書をご使用ください。
お持ちでない方は、国家公務員共済組合連合会(KKR)[ 0570-080-556(ナビダイヤル)又は 03-3265-8155(一般電話)] 若しくは共済組合コールセンターへお問い合わせください。

※ 年金請求をされないまま66歳以上となり、新規決定と繰下げ請求を同時に行う方の「支給繰下げ請求書」は、上記で掲出している様式とは異なりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。

よくある質問

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