出産手当金

解説

◆出産手当金とは◆

組合員(任意継続組合員を除く)が本人の出産のために勤務に服さず、給与・賃金の全額又は一部が支給されないときに、支給される手当のことです。

◆給付要件◆

  1. ① 組合員本人の出産であること。
  2. ② 妊娠4か月(85日)以上の出産、死産又は人工中絶であること。
  3. ③ 出産のために仕事を休み、給与・賃金の全額(※)又は一部が支給されないこと。

産前産後休暇

社員区分休暇中給与給付有無
正社員有給(※)
非正規社員無給

※ 正社員の場合、本人の出産には特別休暇が付与され給与が全額支給されるため、原則、出産手当金の給付は発生しません。
但し、傷病手当金の受給期間中等、給付が発生する場合がありますのでこちらをご確認ください。

◆支給期間◆

  1. ① 出産日(※)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から
  2. ② 出産日の翌日以後56日まで

※ 出産の日が出産予定日より後であったときは出産予定日となります。

出産手当金請求期間計算ツールはこちら

(注)
  1. 土日にあたる非番・週休日は出産手当金の支給はありませんが、支給期間には含まれます。
  2. 祝日や年末年始(12月31日から1月3日)の休日は支給されますが、土日にあたる非番・週休日と重なった場合は支給されません。

◆支給額◆

支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。

計算例:標準報酬月額が平均20万円の場合

(20万÷22日)×  = 6,060円(1日当たりの支給額)

注1 金額は目安です。支給額をお約束するものではありません。

注2 支給期間中に、その他の収入がある場合は、支給額が変わる可能性があります。

注3 給与・賃金の一部が支給されていて出産手当金の支給額より少ない場合は、その差額分が支給されることがあります。

◆退職後の給付◆

退職日までに、1年以上継続して組合員期間があり、出産手当金の給付要件を満たしている場合は、退職後も支給を受けることができます。

(注)給与が支給されているため出産手当金の給付を受けていない場合でも、
退職日までに出産手当金の給付要件に該当するときは、退職後、支給を受けることができます。

但し、
  1. ① 1年以上の組合員期間に、任意継続組合員期間は含みません。
  2. ② 退職日に出勤した場合は、退職後の給付を受けられません。
  3. ③ 退職後他の組合員の資格を取得した場合は、それ以降の支給はありません。

≪正社員様向け≫ご請求について

◆ご請求について◆

正社員の産前産後休暇の場合、特別休暇が付与され給与が全額支給されるため、原則、出産手当金の給付は発生しません。
但し、以下のケースでは給付が発生しますので、コールセンターへご連絡ください。
給付要件に該当した場合、共済組合から「出産手当金請求書」様式を郵送します。

  1. 1 在職中、傷病手当金又は傷病手当金附加金の受給期間(※)に出産した場合。

    ※勤務票の上では休職や病気休暇を取得していても、出産手当金が優先して支給されます。
    但し、傷病手当金の支給期間は延長されません。

  2. 2 出産手当金請求期間において、出産を理由にした欠勤や無給の病気休暇を取得している場合等。
  3. 3 給与・賃金の全部又は一部が支給されていても出産手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。

【事例】

基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合)

  1. ①給与日額9,090円
  2. ②出産手当金日額12,427円
  3. ③出産手当金支給日額 3,337円(②-①)

◆ご請求の流れ◆

コールセンターへ連絡され、様式「出産手当金請求書」がお手元に届いた方は、こちらをご確認ください。

≪非正規社員様向け≫ご請求について

◆ご請求の流れ◆

共済組合では出産手当金の請求期間分を一括して産後休暇終了後に請求いただきます。
請求期間等については、『解説』をご確認ください。

  1. 手順① 給付要件に該当するかを確認するためコールセンターへ連絡する。
    (要件に該当した場合に共済組合から様式「出産手当金請求書」を郵送します。)
  2. 手順② 様式「出産手当金請求書」に必要事項を記入する。
  3. 手順③ 様式「出産手当金請求書」の「出産に関する証明」欄に医師又は助産師に証明を依頼する。
  4. 手順④ 勤務先に様式「報酬支給額証明書(出産手当金)」の作成及び必要提出書類を依頼する。
  5. 手順⑤ 請求書類全て揃え、共済センター給付担当あてに郵送する。

    (注)勤務先へ依頼された書類は、勤務に服する月の翌月に作成されますので、郵送いただくのは、出産手当金請求期間最終日の翌月以降となります。

◆提出書類◆

  1. ① 様式「出産手当金請求書」(参考『記入例』)
  2. ② 様式「報酬支給額証明書(出産手当金)」(※)
  3. ③ 「勤務実績票」・「出勤簿(写し)」・「勤務票」のうちいずれか一つ(※)
  4. ④ 「賃金台帳」・「支給台帳」のうちいずれか一つ(※)

(※)②~④の書類について

所属局の給与事務担当者へ作成をご依頼ください。
それぞれ、請求期間の各月ごとに1枚ずつ必要です。但し、出勤簿は請求期間の勤務状況が記載されているページです。

◆送付先◆

〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 給付担当 あて

◆コールセンター◆

0120-97-8484 (選択番号「2」番)

※通話料無料。携帯電話からもご利用いただけます。
受付時間:午前9時~午後6時(土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)

◆送金スケジュール◆

こちらをご覧ください。(「B 請求書の提出が必要な給付金」をご確認ください。)

◆請求期限◆

勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも、受付いたします。

≪勤務先の方向け≫
書類作成について

◆書類作成のお願い◆

組合員本人から「報酬支給額証明書(出産手当金)」(※1)や「勤務実績票」等の作成を依頼されましたら、当人の雇用形態に応じて作成し、本人あてに送付してください。(※2)

※1 「報酬支給額証明書」は、出産手当金の支給期間中に給与が支給された場合、出産手当金の支給額を調整する必要があるため、所属局所のご担当様に賃金支払状況を証明していただくものです。

※2 共済組合では、郵政各社より給与支給情報が連携されておらず、組合員個々人の賃金支払状況を把握していないため、所属局所のご担当者様に証明していただいております。

◆出産手当金とは◆

組合員(任意継続組合員を除く)が本人の出産のために勤務に服さず、給与・賃金の全額又は一部が支給されないときに、支給される手当のことです。
給付要件等、詳しくは『解説』をご確認ください。

◆必要書類作成の流れ◆

共済組合では、出産手当金の請求期間分を一括して、産後休暇終了以降に請求いただきます。
報酬支給額証明書等必要書類は、請求期間の各月ごとに1枚ずつ作成(作成日は証明する月の翌月以降)をお願いします。

  1. 手順① 組合員本人に「出産予定日」、「出産日」及び「請求期間」を確認する。
  2. 手順② 報酬支給額証明書の作成に必要な賃金台帳又は支給台帳を準備する。
  3. 手順③ 報酬支給額証明書を次のEXCELファイルに入力し作成する。

    ※作成日は、証明する月の翌月以降となりますのでご注意ください。

  4. 手順④ 報酬支給額証明書等、必要書類を本人へ交付する。

◆報酬支給額証明書の作成◆

次の該当するファイルへ入力し、「報酬支給額証明書」を各月1枚ずつ印刷してください。

時給制:EXCEL 月給制:EXCEL

◆組合員本人へ交付する書類◆

  1. ① 様式「報酬支給額証明書(出産手当金)」
  2. ② 「勤務実績票」・「出勤簿(写し)」・「勤務票」のうちいずれか一つ
  3. ③ 「賃金台帳」・「支給台帳」のうちいずれか一つ

書類は、請求期間の各月ごとに1枚ずつ必要です。

(例)請求期間が令和7年3月21日~令和7年6月26日の場合
令和7年3月、4月、5月、6月分の各月1枚ずつです。

但し、「出勤簿」については、請求期間の勤務状況が記載されているページ(写し)です。

◆交付後の内容変更◆

「報酬支給額証明書(出産手当金)」等の交付後、報酬の変更があった場合など証明に訂正が生じたときは、出産手当金の支給額が変更となる場合がありますので、共済組合へご連絡をお願いします。

よくある質問

Q1

産前産後休暇をとりましたが、共済組合から給付はありますか。

A1

組合員本人の出産(※1)のために勤務に服さず、給与・賃金の全部(※2)又は一部が支給されない場合は請求により出産手当金を受けることができます。

※1 妊娠4か月(85日)以上の出産で、死産又は人工中絶も含まれます。

※2 全額支給されていても支給対象となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。

Q2

出産手当金の支給期間について教えてください。

A2

出産手当金は出産日(※1)以前42日(※2)から、出産日の翌日以降56日までの間において、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。

※1 出産日が出産予定日よりも後であるときは出産予定日以前42日

※2 多胎妊娠の場合は98日

Q3

出産が出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。

A3

遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

Q4

出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか。

A4

出産日は産前期間に入ります。

Q5

会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。

A5

次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。

  • 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。
    但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。
  • 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
  • 退職日当日に出勤しないこと。
    退職日に出勤したときは、継続して受ける条件を満たさないため資格喪失後以降の出産手当金は支給対象とはなりません。
    なお、退職後他の組合員等の資格を取得した場合は、それ以降の支給はありません。

Q6

任意継続組合員ですが、出産手当金を請求できますか。

A6

産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。


PAGE
TOP