掛金等のしくみ

掛金等

◆掛金等とは◆

共済組合は、組合員の皆さんの掛金等と事業主が負担する負担金等を財源として、3つの事業(療養等給付事業、年金等給付事業、福祉事業)を行っています。
郵政会社等の社員として採用されると、入社した日から組合員となり、掛金を納めていただくことになります。
2022年10月から組合員となる方の範囲が拡大され、正社員だけでなく、短時間勤務職及び非正規社員等も共済組合に加入するようになりました。

組合員の種別によって、徴収する掛金の範囲が異なります。

長期組合員……短期掛金、介護掛金、厚生年金保険料(共済)、退職等年金掛金
短期組合員……短期掛金、介護掛金

※ 介護掛金は、40歳以上65歳未満の組合員が対象です。

※ 短期組合員の年金制度は日本年金機構の厚生年金保険のため、別途、日本年金機構から厚生年金保険料を徴収されます。

◆掛金等の額と徴収方法◆

掛金等の額は、個々の組合員ごとに決定された次の2つの合計額になります。

  1. ① 標準報酬の月額に掛金率を乗じた額
    ⇒ 徴収方法は、毎月の給与から天引き
  2. ② 標準期末手当等の額に掛金率等を乗じた額
    ⇒ 徴収方法は、賞与等から天引き

さらに、事業主である日本郵政グループ各社は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に、負担金率等を乗じた額を、負担金として負担しています。

◆掛金の徴収を要する期間◆

共済組合の掛金等を含む社会保険料は月単位で徴収され、資格を取得した日の属する月から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までの各月につき、徴収されることになっています。

【採用のとき】
共済組合の掛金等は当月分を当月に徴収しますが、時給制の短期組合員や月途中で採用された場合等、採用月に給与の支給がない場合には、採用の翌月の給与から2か月分を徴収します。
なお、資格取得月と同じ月の中で資格喪失している場合は、組合員期間が1日であっても、1か月分の掛金等が必要です。

【退職のとき】
月末まで組合員であった場合は当月分の掛金が徴収され、月の途中で退職した場合は、その月分の掛金等は徴収されません(同月得喪を除く。)。ただし、総合人事情報システム管理対象組合員(特定の勤務事業所を除く長期組合員、月給制の短期組合員等)の場合は、システム上、いったん当月分が徴収され、退職の翌月に還付されるしくみになっています。

【掛金の免除】
産前産後休業(休暇)又は育児休業を取得し、一定の要件を満たした方が共済組合に申し出ることにより、組合員の掛金等及び会社の負担金が免除される特例があります。
詳しくは、「産休/育休の掛金」をご覧ください。

それ以外の事由によって休職等をされ給与支給がない場合や、給与支給額が掛金相当額に満たない場合については、いかなる事情であっても掛金等は免除されません。給与から掛金等が控除できない場合は、日本郵政グループ各社からの情報提供に基づき、共済組合から払込取扱票を送付しますので、直接、共済組合に払い込んでください。

なお、休職等の期間が数か月に及ぶことが見込まれる場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で手続いただきますと、給与支給口座から「自動払込」により納付することができます。自動払込にされますと、払い忘れの心配が減り、送金手数料のご負担が不要となる点からもおすすめしています。
(掛金請求月の翌月給与支給日に引き落としいたします。給与からの控除が可能な月は、給与控除が優先され、当該月分の引き落としはいたしません。)

共済掛金の自動払込のご案内(ダウンロード

休職時のその他の手続については、過去の「お知らせ」もご確認ください。
【重要】休職されている組合員の皆さまへ

※ 共済組合では、実際の給与支給にかかる控除・還付の手続や、個別の支給額、還付月等についてはわかりかねますので、具体的な照会につきましては、勤務先の総務・給与事務等ご担当者へお問い合わせください。

◆掛金率・負担金率等◆

「掛金率・負担金率等一覧表」(ダウンロード

◆掛金等早見表・標準報酬等級表◆

「掛金等早見表・標準報酬等級表」(ダウンロード

標準報酬

◆標準報酬とは◆

標準報酬制度では、組合員が自己の労働の対償として受ける報酬に基づき、掛金等や傷病手当金などの短期給付金、老齢厚生年金、年金払い退職給付などの算定の基礎となる「標準報酬」が決定されます。

組合員が自己の労働の対償として受ける報酬のうち、臨時に受けるものや年3回以下の回数で支給される夏期手当や年末手当等を除いたものは「標準報酬の月額」、臨時に受けるものや年3回以下の回数で支給される夏期手当や年末手当等は「標準期末手当等の額」となります。

◆標準報酬の決定又は改定◆

種類決定方法適用期間
資格取得時決定組合員資格を取得したときの給与を基に標準報酬を決定資格を取得した月からその年の8月まで
(※1)
定時決定(※2)4月から6月の3か月間に受けた給与の平均額を標準報酬等級表にあてはめて決定9月から翌年の8月まで
随時改定 昇給等で固定的給与に大幅な変動があり、以下の要件を満たす場合に、変動のあった月から4か月目に改定(※3)
  • 変動のあった月を含めた継続する3か月間に受けた給与の平均額が、従前の標準報酬等級から2等級以上の差が生じること
  • 固定的給与の変動が増額(減額)の場合には、増額(減額)となる等級変動であること
その年の8月まで
(※4)
産前産後休業終了時改定
育児休業終了時改定
各休業から復帰後も3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合、共済組合に申し出ることにより改定その年の8月まで
(※4)

※1 6月から12月までの間に資格を取得した場合は翌年の8月まで

※2 毎年7月1日現在の組合員が対象

※3 変動のあった月の給与が翌月支給となる短期組合員の場合は、支給実績に基づき改定するため、変動のあった月から5か月目に改定します。4月に固定的給与の変動があったときは、5、6、7月の支給額の平均をもって、要件に該当する場合は8月に随時改定されます。

※4 7月から12月までの間に改定した場合は、翌年の8月まで

◆報酬の範囲◆

種類範囲
固定的給与基本給、扶養手当、通勤手当(※1)、住居手当、調整手当、隔遠地手当、初任給調整手当、管理職手当、単身赴任手当、業務関係手当、社宅を貸与されている場合の厚生労働大臣が定める価額と社宅利用料の差額(※2)
非固定的給与超過勤務手当、祝日給、夜勤手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、年4回以上支給される営業手当A(※3)、特別調整手当(寒冷地)(※4)

※1 支給単位期間が最長6か月(例えば4月に4~9月分を支給)のため、通勤手当の支給額をその支給単位期間月数で除して、一月あたりに割り当ててから算出されます。

※2 社宅を貸与されている場合の厚生労働大臣が定める価額と社宅利用料の差額は現物給与と見なされ、標準報酬算定対象の報酬として取り扱われます。

※3 営業手当のうち、年4回以上支給される営業手当は非固定的給与と区分され、標準報酬算定対象の報酬として取り扱われます。なお、年3回以下の回数で支給される営業手当は標準期末手当等の額の算定対象の期末手当として取り扱われます。

※4 特別調整手当(寒冷地)は毎年11月から翌年3月までの各月に支給されるため、7月1日前の1年間に受けた特別調整手当(寒冷地)の総額を12で除して得た額を標準報酬月額の基礎となる「報酬」とします。

◆標準期末手当等の額とは◆

年3回以下の回数で支給される報酬が該当します。
夏期手当、年末手当、特別手当、宿泊事業手当、営業手当B、内務サポート手当等

◆掛金等早見表・標準報酬等級表◆

「掛金等早見表・標準報酬等級表」(ダウンロード

採用時・コース転換時の標準報酬

組合員の皆さまに適用される標準報酬等級を、決定したり見直したりするルールのおおもとは法律の定めによることですので、他の企業等にお勤めの方とほとんど変わりありませんが、日本郵政グループ各社における給与体系や、給与支給の管理システムの違い(※)等により、当共済組合の事情に合わせて運用しています。

※ 給与支給の管理システムの違い

総合人事情報システム 長期組合員及び月給制の短期組合員が対象
非正規社員管理システム 時給制の短期組合員が対象
システム管理の対象外 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構及び日本郵政共済組合に勤務されている方が対象。
任意継続組合員 システム管理の対象外。加入者自身の退職時における標準報酬等級か、在職中の全組合員の平均の標準報酬等級のいずれか低い方が適用され、任意継続組合員である2年間は等級の変更がありません。

◆総合人事情報システムでの資格取得時決定◆

「総合人事情報システム」対象の方の資格取得時決定では、採用月は仮の標準報酬等級を使用しますが、2か月後に正しく計算して資格取得時決定を見直し、それまでの掛金を精算します。

  1. ①採用月
    基本給のみで仮の標準報酬等級を算定し、掛金を控除開始します。
  2. ②採用月の翌月
    採用月に対する各種手当や超勤手当等の実績給などが支給されます。
    これにより、採用月における本来の給与が総合的に判明することとなります。
  3. ③採用月の2か月後
    前月に判明した本来の給与の額に基づいて資格取得時決定を見直します。
    また、正しい標準報酬等級による掛金控除を開始します。

なお、正しい標準報酬等級が、採用月・採用月の翌月に掛金を控除していた等級と異なる場合は、あわせて過去2か月分の掛金額の精算を行うため、③採用月の2か月後(採用から3か月目)の共済掛金等控除額は、高額になる場合があります。

◆非正規社員システムでの資格取得時決定と採用月の掛金徴収◆

「非正規社員システム」では、採用時の時給や雇用契約上の勤務時間数等を基準として1か月分の給与等を仮に算定し、資格取得時決定が行われます(見直しはありません)。
掛金は採用月から必要ですが、通常、採用月には給与が支給されず、採用月の勤務実績に応じて翌月から給与支給が開始されることから、採用の翌月に採用月と当該月の2か月分の短期掛金が控除されます
引き続き勤務されている場合であっても、契約更新の時期等、システム上で退職と翌日付の再採用が登録されたときは、同様に掛金控除の時期がズレることがあります。

◆出向やコース転換等により、給与が大幅に変更されるとき◆

引き続き日本郵政共済組合の組合員である間は、所属の会社が変わっても勤務形態が変わっても、基本的には従前の標準報酬等級が引継がれ、大幅な変動があった場合であっても、「随時改定」のしくみに基き変動があった月から4か月目に新しい標準報酬等級となります。
フルタイム勤務から短時間勤務職コースに転換するとき、61歳到達年度に各種シニアスタッフ職へ移行するとき等の相当な給与減額となるときでも同様なため、転換後3か月は、給与支給額に見合わない高額な掛金控除となる場合があります。

◆再雇用シニアスタッフ職等へ転換するとき◆

61歳到達年度以降の正社員の方が、再雇用による各種シニアスタッフ職コースへ転換する場合に限り、転換のタイミングで資格取得時決定が行われます。
総合人事情報システムでの資格取得時決定となりますので、転換から2か月後に資格取得時決定の見直しと掛金額の精算があります。

よくある質問

◆質問一覧◆

  1. Q1 3月~5月は超勤が多かったので、定時決定で標準報酬の月額が高くなりました。
    現在は超勤も少なくなったので、標準報酬の月額を下げることはできませんか。
  2. Q2 4月採用者に対して、6月に掛金等の精算が発生しているのはなぜですか。
  3. Q3 標準報酬の月額に変動がないのに、6月の掛金等がいつもより高いです。なぜですか。
  4. Q4 60歳を過ぎ、来年4月からシニアスタッフ職(コース変更)となります。給与が大幅に引き下がると聞いていますが、4月から標準報酬の月額(掛金)が変更されますか。
  5. Q5 4月に月給制契約社員(短期組合員)から正社員(長期組合員)になりました。4月の給与から控除されているのは、何月分の掛金ですか。
  6. Q6 被扶養者がいる場合、掛金等は高くなりますか。
  7. Q7 掛金等の払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか。
  8. Q8 掛金等の払込取扱票に自動払込の手続きについての書類が同封されていますが、手続きは必要ですか。
  9. Q9 通帳の記帳をしたら「共済掛金」という引落しがありましたが、これは何ですか。
  10. Q10 確定申告をするための掛金払込証明書が必要です。

Q1

3月~5月は超勤が多かったので、定時決定で標準報酬の月額が高くなりました。
現在は超勤も少なくなったので、標準報酬の月額を下げることはできませんか。

A1

超勤手当などの、勤務の実績に応じて変動する『非固定的給与』が変動しただけでは、標準報酬の月額は改定(随時改定)されません。
標準報酬月額の改定は、基本給や調整手当などの、勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される固定的給与が変動している必要があります。

Q2

4月採用者に対して、6月に掛金等の精算が発生しているのはなぜですか。

A2

6月に4月まで遡って採用時の標準報酬の月額が再決定され、4月、5月分の掛金等が精算されたことが原因です。
採用時の標準報酬の月額には、通勤手当等の各種手当や4月実績の超過勤務手当等を含める必要がありますが、採用直後は何の手当が支給されるかが分からず、また、4月にどれくらい超過勤務するかもわかりません。
そのため、4月は基本給の月額だけで標準報酬の月額を決定し、6月に、通勤手当等の各種手当や4月実績の超過勤務手当等を含めた額で採用時の標準報酬の月額を再決定しています。

※ 総合人事情報システムで「資格取得時決定」が行われる際の事象ですので、長期組合員の新規採用、再雇用シニアスタッフ職(短時間勤務職コースを除く)への転換時等に見直しが発生します。非正規社員管理システムの対象となる短期組合員、特定の事業所に勤務する方には影響しません。

Q3

標準報酬の月額に変動がないのに、6月の掛金等がいつもより高いです。なぜですか。

A3

6月に営業手当Bや内務サポート手当が支給されたことにより、標準期末手当等の額に関する掛金等が給与控除されたことが原因と思われます。
営業手当Bや内務サポート手当は、月例給与の支給日である24日(休日の場合は前営業日)に支給されますが、標準期末手当等の額として取り扱います。
そのため、6月24日の給与からは、標準報酬の月額に関する掛金等のほか、標準期末手当等の額に関する掛金等も給与控除されますので、通常の他の月より高い額になります。

Q4

60歳を過ぎ、来年4月からシニアスタッフ職(コース変更)となります。給与が大幅に引き下がると聞いていますが、4月から標準報酬の月額(掛金)が変更されますか。

A4

コース変更により、退職することなく雇用及び組合員資格が引き続いているため、「随時改定」の対象です。
変動のあった4月からの支給実績等を元に、要件に該当すれば、4か月目となる7月から「随時改定」により標準報酬月額(掛金)が見直されます。

※ 一度退職し翌日付で改めて採用される、再雇用制度各種コースへの転換の場合に限り、引き続き組合員であっても特例として「資格取得時決定」により4月から標準報酬月額(掛金)が見直されます。

Q5

4月に月給制契約社員(短期組合員)から正社員(長期組合員)になりました。4月の給与から控除されているのは、何月分の掛金ですか。

A5

共済組合の掛金は当月徴収ですが、短期組合員が加入する厚生年金(日本年金機構)の掛金は翌月徴収のため、4月の掛金からは、「4月分 共済短期、介護」「4月分 厚生年金(共済)、退職等年金」「3月分 厚生年金(日本年金機構)」が控除されます。

Q6

被扶養者がいる場合、掛金等は高くなりますか。

A6

被扶養者の有無は、掛金等の額に影響しません。
被扶養者の医療費等に必要となる掛金等は、被扶養者は組合員全体で支えるという考えのもと、被扶養者の有無に関係なく、組合員の皆様に一定の率でご負担いただいています。

Q7

掛金等の払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか。

A7

共済掛金の払込取扱票の場合
納入期限日を過ぎてもご使用いただけますので、お支払いをお願いします。
なお、最初の納入期限日から3か月を経過すると、未納分に対する延滞金が発生しますので、ご注意ください。

任意継続掛金の払込取扱票の場合

原則、納入期限日の属する月の1日付で任意継続組合員の資格を喪失します。

納入期限までの払込みができず任継組合員を継続されたい場合は、様式「任意継続掛金払込遅延事由書」(ダウンロード)に遅延事由を詳細に記入し、共済センター任継担当へ送付してください。
止むを得ない事情であると判断できる場合に限り、納入期限日を延長した払込取扱票を送付しますので、払込みができなかった払込取扱票は破棄してください。

Q8

掛金等の払込取扱票に自動払込の手続きについての書類が同封されていますが、手続きは必要ですか。

A8

①送金手数料(152円 ※ATMで5万円未満の場合)がかからない、②払込漏れの心配がない、③払込に行く手間がかからない等のメリットがありますので、自動払込をおすすめしています。
自動払込についてはこちらのページをご確認ください。
お手続きを希望される場合は、同封の書類をご活用ください。

Q9

通帳の記帳をしたら「共済掛金」という引落しがありましたが、これは何ですか。

A9

日本郵政共済組合の掛金等が自動引落しされた場合、通帳には「郵政共済掛金等」と記帳されますので、当共済組合ではなく任意に加入されている保険商品(大型生命共済「きずな」、マイカー共済 等)の掛金の引落しと思われます。
ご加入状況を確認していただき、該当の団体へご確認ください。
お心当たりがない場合は、金融機関へご確認ください。

Q10

確定申告をするための掛金払込証明書が必要です。

A10

掛金払込証明書の発行についてはこちらのページをご確認ください。
なお、自動送付している掛金払込証明書は、前年1月-12月に共済組合へ直接入金された掛金を証明しています。2月上旬の発行より早く入手したいときや、前年以外の払込証明書が必要なときは電子申請システムをご利用ください。


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